相続診断士はどんなことをするの?
2020.05.30
私の名刺の肩書には「相続診断士」という文言が入っています。
そして時々こう聞かれます。
「相続診断士って何ですか?」
今回は、相続診断士が何をするのかについて記載していきます。
「相続診断士」とは、一般社団法人相続診断協会の試験に合格をし資格を受けた人です。
相続関係の仕事をするだ人達には、税理士、弁護士、司法書士、銀行、生命保険会社、不動産会社等が挙げられます。
それぞれの人達がそれぞれの分野のことに精通したプロフェッショナルと言えるでしょう。
例えば、税理士は税務、弁護士は法務、司法書士は遺言作成や登記、銀行は金融といったことに通常長けています。
「相続診断士」はコンシェルジュ
では、「相続診断士」の位置づけは何処でしょうか。
「相続診断士」は、相続に関して全業界の基本的な知識を身につけて、お客様の相続診断ができる人となります。
「相続診断士」は、お客様へしっかりとヒアリングをして、ニーズを的確に把握して、それぞれの分野の垣根を超えたアドバイスを行います。
もちろん、「相続診断士」の資格では税務や法務の仕事をすることはできませんので、お客様のニーズに最適な相続に詳しい税理士さんや弁護士さんに繋いでいくことになります。
一般の方が、どの税理士さんや弁護士さんが相続に詳しいのかを把握するのは、結構大変だと思います。
「相続診断士」は、ご相談いただいたお客様には、税務対策が必要なのか、法務対策が必要なのか、遺言作成が必要なのか、保険が必要なのか、不動産対策が必要なのか等を見極め、それぞれの業界の先生たちへ繋ぐ架け橋となる立場にあるのです。つまり相続に関してのコンシェルジュの役割をするのです。
相続にコンシェルジュは必要なの?
皆さんは、美味しいお寿司が食べたいと思った時に、ステーキハウス屋さんに行きますか?
行きませんよね!
美味しい寿司を食べたいと思ったけど、間違えてステーキハウス屋さんに行ってしまったら、美味しいステーキを食べることになると思います。大概のステーキハウス屋さんに寿司がないはずですので寿司は出してくれませんよね。
ただ食べ物に関しては、上記のような間違いはそうそう起こらないと思います。
なぜならば、食べたいものは自分の中ではっきりとわかっていますし、飲食店の方でも通常は何を扱っているかを分かりやすくしていますよね。
ですので味の当たりハズレはあるとして、料理の種類に対するミスマッチは生じにくいと思います。
では相続対策の場合はどうでしょうか?考えてみましょう。
相続対策をしようと思った時に、先ずどこに相談するのが良いのでしょうか?
税理士さん?弁護士さん?保険屋さん?銀行員?不動産屋さん?
どれも正解であり、どれも不正解かもしれません。
あいまいな答えで申し訳ないですが何故でしょうか。
皆さんは、ご自身がどんな相続対策をしたらいいのかご存じでしょうか?
中には明確に対策方法をご存じの方もいらっしゃると思いますが、大半の方はそれが分からないから相談するのだと思います。
つまり、どんな問題があり何をしたらいいかが分からない状態ですので、どの分野の専門家に相談するべきかが分からない状態だと思います。
それぞれの分野の専門家の人達は、それぞれの分野の仕事をしないと、基本的には仕事になりません。そこで何が起こり得るかと申しますと、自分の扱っている商品やサービスを売り込もうとするバイアスが働く可能性が生じるのです。例え目の前に現れたお客様の相続対策には必要ないと思ってもです。(ただし、しっかりと顧客本位で仕事をしている人も沢山います)
例えば、よく考えたら必要のない借入をして物件を節税になるとして購入していたとか、相続対策に必要のない保険に加入していたという事例に当たったこともあります。
弊社がモットーとする「相続診断士」の定義は、広い分野の基本知識を駆使して、ある特定の分野に属さず中立な立場で顧客本位の相続対策を立案し、顧客に最適な専門家を結びつけることです。
まさに相続対策のコンシェルジュです。
次からは、相続対策がなぜ必要なのかを記載していきます。
相続対策の必要性
・平成27年1月1日以降の相続に対して、相続税の基礎控除額が縮小しています。
以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人数
現在 3,000万円+600万円×法定相続人数
例えば、法定相続人が配偶者と子2人であった場合、
以前 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円 が控除されたものが、
現在 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 の控除に縮小となります。
8,000万円と4,800万円の違いは大きいですよね。
このことによって、相続税の課税対象割合が以前は4%であったものが、現在は8%となってきています。
都内に一戸建ての自宅を所有している人等は、一度所有している財産の価値を調べてみた方がいいかもしれません。
・平成26年の最高裁判所「司法統計年鑑」の、遺産分割が上手くいかずに訴訟まで発展してしまったケースで、遺産総額5,000万円以下が紛争割合の74.7%、遺産総額1億円以下で87.3%となっています。
上記の数字を見ますと、お金持たちではない相続で訴訟が多く起こっていることがお分かりになると思います。
相続財産は、相続人にとって大きな贈り物になる可能性もありますが、相続人同士の争いごとに発展する可能性も秘めているのです。
相続対策はお金持がするものといった誤った認識により、問題が放置されてしまっているのです。
小さな問題を放置し続けることによって、大きな問題に発展してしまっている現状があるのです。
実際に、家庭裁判所に持ち込まれる相続関連の相談が、10年前の2倍の件数となっているそうです。
・平成29年相続財産の金額の構成比で土地・建物の不動産で全体の41.9%、現金・預貯金等31.7%、有価証券15.2%となっていて、不動産の割合が一番大きくなっています。
兄弟でジュースを均等に分け合うように、相続財産も分けることができたならば、こんなに楽なことはありません。
しかしながら、上記データで見られます通り、相続財産の中で一番多い割合を占めるのが不動産です。
そして不動産はジュースのように容易に分けることができません。
相続人の誰かが不動産を相続して、残りの財産を他の相続人で相続したとすると、相続財産の価値が相続人間で非常にアンバランスになる可能性があります。
ここでよく出てくるのが「遺留分」という法律上の権利です。「遺留分」というのは重要なキーポイントとなってきますので詳しくお知りになりたい方は「遺留分について」をご覧ください。
財産の中に不動産を所有されている方は、遺産分割のための相続対策をされることを強くお勧めします。
まとめ
日本全体では、1年間に50兆円規模の遺産が受け継がれていく大相続時代に入ったと言われています。そして団塊の世代の方々が高齢化してきている等の要因で、今後この流れはさらに加速すると言われています。
相続に関しては税理士さんがケアされることが多いと思いますが、相続税を支払うケースは全体の8%強です。9割以上の人が相続税の支払いとは無縁のため、税理士さんも手付かずの状態となっています。
相続税の支払いがある人が相続税対策を考えるのはもちろんのこと、相続税の支払いがない人たちが相続対策をする必要性も高まっています。
そして、そういう人たちが気軽に相続の相談を出来る相手が相続診断士です。
相続とは本来、親が残してくれた財産を受け継ぐありがたい場面であります。その場面が争いの場面に変わることがないようにと強く願います。
初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください!
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