離婚した人の相続ってどうなるの?
2020.07.16
平成27年のデータですが、1年間の婚姻件数は635,156件で離婚件数が226,215件だそうです。離婚率は35.6%となります。(厚生労働省調査)
離婚した人がどのくらい再婚しているのかという再婚率は、男性が19.7%、女性が16.9%となっています。(厚生労働省 平成30年度人口動態統計月報年計(概数)の概況)
この数字を見ますと夫婦3組に1組は離婚していることが分かります。その中で再婚している人は思ったより少ないなと思いました。
では、離婚や再婚をした人たちの相続はどうなるのでしょうか?
ケースごとに見ていきましょう。
「子供なしの離婚で再婚もしていない場合」
この場合は、別れた元配偶者とは縁も切れて子供もいないので、単に独身者としての相続となります。
ということで法定相続人は、親となります。両親が既にいない場合は兄弟姉妹が法定相続人となります。
法定相続人
親
親がいない場合→兄弟姉妹
「子供なしの離婚で再婚した場合」
上記と同様に分かれた元配偶者とは縁も切れて子供もいませんので、再婚した相手が相続人となります。
再婚相手との間に子供がいない場合の法定相続人は再婚者と親、親がいない場合には再婚者と兄弟姉妹となります。
再婚相手との間に子供ができた場合の法定相続人は、再婚者と子供となります。
法定相続人
再婚者・親
親がいない場合→再婚者・兄弟姉妹
「元配偶者との子供ありで再婚していない場合」
別れた配偶者は法定相続人となりませんが、別れた配偶者との間に生まれた子供は親権がどちらにあろうが法定相続人となります。
元配偶者との子供が他界している場合は、代襲相続で前妻との子供の子が法定相続人となります。元配偶者との子もその卑属もいない場合は親、親もいない場合は兄弟姉妹となります。
法定相続人
元配偶者との子
元配偶者との子供が他界→前妻との子供の子
元配偶者との子供と卑属もいない→親、親もいない場合は兄弟姉妹
「元配偶者との子供ありで、再婚して現配偶者にも子供がいる場合」
現配偶者の子供はもちろん法定相続人ですが、別れた配偶者との間に生まれた子供も法定相続人となります。親権がなくても法定相続人となります。ちなみに婚姻関係のない愛人等の間に生まれた隠し子も、親が認知すれば法定相続人となります。
法定相続人
現配偶者、現配偶者との子供、元配偶者との子供
現配偶者が他界→現配偶者との子供、元配偶者との子供
*現配偶者との子供と元配偶者の子供が他界していた場合は代襲相続が生じます。
まとめ
離婚経験があり元配偶者との間に子供がいる方は、相続が複雑になる可能性があります。例えば、元配偶者との子供が2歳の時以来会っていないとしても法定相続人となるのです。現配偶者との間の子供が、前記の子供の存在を知らない状態も考えられます。しかし相続が起きると法定相続人全員で遺産分割協議をしなければいけません。なにがしかのトラブルが生じてもおかしくありません。こうした方には遺言を作成して分割方法を決めておいてあげた方が無難でしょう。そして遺言は「遺留分」に十分留意して作成するようにしましょう。「遺留分」について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。→ 「遺留分について」
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