NCC エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社

お問合せは(平日:10:00~18:00)TEL 03-5050-2254 フォームによるお問合せはコチラ

Nマガジン

生命保険金を受け取るといくら相続税がかかるの?

2020.07.31

 

生命保険についてのアドバイスをしていますと、生命保険金に税金がかかることをご存じない方が沢山いらっしゃることに気づかされます。

私から課税の対象である旨をお伝えすると、びっくりされる方も大勢いらっしゃいます。

そして皆様からはこう聞かれます。

「税金はいくらかかるんですか?」

では保険金にはどんな税金がどのくらいかかるのかを見ていきましょう。

 

生命保険金へかかる税金の種類


先ず「生命保険金にはどんな税金がかかるのか?」です。

回答は、

「生命保険金にかかる税金は、相続税贈与税所得税のどれかです」となります。

「なんだそれ?」と思ってしまいますよね。

では、どの種類の税金がかかるのかをどうやって決めるのでしょうか?

これは、生命保険の契約の型によって変わってくるのです。

どう変わるのかを以下にまとめます。

生命保険の契約には、契約を結び保険料を支払う契約者、保険の対象となる被保険者、保険金を受け取る受取人、の3者がいます。この3者に誰がなるのかで税金の種類が変わってきますので細かく見ていきましょう。

①契約者=A、被保険者=A、保険金受取人=B

このパターンが保険契約の型で一番多く見受けられます。自分で自分の保険に加入して妻や子供に保険金が渡るようにする契約などがそうです。この契約の型で受け取った生命保険金は、相続税の対象となります。

②契約者=B、被保険者=A、受取人=B

このパターンは、保険料を自分で支払って自分で保険金を受け取るという型です。子供が親に保険を掛けて、親の死亡時に子供自身が保険金を受け取るというようなパターンです。この契約の型は、所得税の対象となります。(一時所得)

③契約者=A、被保険者=B、保険金受取人=C

このパターンは、父が母の保険を掛けて子供が保険金を受け取る、といった契約です。一見ありがちな契約形態ですが、出来るだけ避けた方がいい契約の型です。なぜならば、この契約の型で受け取った生命保険金は、贈与税の対象となるからです。贈与税扱いとなりますと課税額が一番大きくなる可能性が高くなります。

 

生命保険金にはいくらの税金がかかるの?


受け取った生命保険金は課税の対象ですが、上記3パターンでそれぞれ課税方法が変わります。

ではひとつずつ見てみましょう。

①相続税パターン

相続税パターンの生命保険金には非課税枠があります。非課税枠は500万円×法定相続人数ですので、法定相続人数によって非課税額が変わってきます。法定相続人数が4人であれば、500万円×4人で2,000万円までの生命保険金が非課税となります。

そして受け取った保険額からこの生命保険金非課税額を差し引いた金額を、他の相続財産に合算して相続税を計算することになります。ということは生命保険金以外の財産も含めて相続税が決まりますので、生命保険金額だけを見て相続税がいくらかかるかは判断できないということになります。相続財産全体を把握する必要があるのです。

②所得税パターン

このパターンの生命保険金は一時所得となります。一時所得の計算方法は、受け取ったお金から経費を差し引き、そこから50万円も差し引きます。この金額にさらに2分の1を掛けます。

受取保険金額で式に表しますと、「(受取保険金額ー支払保険料-50万円)×1/2」となります。例えば、受取保険金額が2,000万円で支払保険料が1,800万円だったとしますと、(2,000万円ー1,800万円ー50万円)×1/2=75万円と出てきます。この75万円を受け取った人の年間所得に合算して所得税を計算します。

相続税が多額にかかるような人は生命保険金を所得税扱いで受け取った方が得になる可能性が高くなります。この方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。→ 「相続対策で加入する生命保険~課税種類を選ぶ~」

③贈与税パターン

生命保険金が贈与税扱いになりますと、非課税枠が年間110万円しかなくなってしまいます。(保険金以外にその年に贈与された財産があれば合算します)上記②のパターンのように2,000万円の保険金を受け取ったとしますと贈与税率50%となってしまいます。計算しますと、(2,000万円ー110万円)×50%-250万円(控除額)=695万円となりますので、かなりの納税率となります。

贈与税課税にならない生命保険契約の型にすることをお勧めします。

 

まとめ


以上見てきましたように、生命保険金は課税の対象であり契約の型によって課税の種類が変わってきます。そして税金は生命保険金だけで計算するのではなく、他の相続財産や贈与財産と合算して計算することになります。つまり生命保険契約だけを見て、どのくらいの課税が発生するのかは分からないのです。全体の資産のバランスを見て生命保険の加入を考える必要があるでしょう。

エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は、そのご検討のお手伝いをします。→ 「お問い合わせ」

 

記事一覧はコチラ