相続放棄の期限3カ月以内に相続放棄をしなかった。その後に借金が見つかったらどうするの?
2020.08.09
「相続放棄」をすることができる期間を過ぎると、自動的に遺産を相続することになります。
遺産の中に多額の借金があったとしても自動的に相続することになります。これを「単純承認」といいます。ですので、遺産に多額の借金があった場合はできるだけ早く「相続放棄」する必要があるでしょう。もしくは、正の遺産金額まで負の遺産を相続をして相続財産をマイナスにしなくてすむ「限定承認」という方法もあります。いずれにせよ、相続を知った日から3カ月以内に手続きをしなければなりません。(相続放棄について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください→ 「相続放棄をしても損しないの?」)
では相続放棄できる期限を過ぎてから多額の借金が見つかったらどうなるのでしょうか?
相続放棄は自分のために相続開始があったことを知った日から3カ月以内に「単純承認」するのか「相続放棄」するのか「限定承認」するのかを決めなければならないとされています。そしてこの期間を過ぎてしまうと「単純承認」したことが決定されるわけです。ここで相続人が、相続放棄できる期限が過ぎた後に「本当は相続放棄したかったのだけれど3カ月以内にしなければいけない規則など知らなかった。だから今から相続放棄させてくれ」と泣きついたとしても許されることはありません。
しかし、遺産の中に多額の借金があるとは知らずに「単純承認」をした後、借金の存在を知ったらどうなるのでしょうか?
実は、借金の存在を知らずに「単純承認」した場合には救済される可能性もあります。
自分のために相続があったことを知った日の起算日の解釈として、「相続財産の全部を認識した時から3カ月」ととれる判例が出ているのです。ただし例外的な措置ですので、被相続人との交際状況等も含めて事前に借金の存在を知り得る可能性がなかったことを立証していく必要があるでしょう。このような状況になった場合は弁護士さんへ相談するのがベストです。相続に詳しい弁護士に繋ぎますのでご連絡ください。→ 「お問い合わせ」
借金の存在を相続放棄期限後に知り、例外的救済措置を受けるにしろ、かなりの立証努力等が必要となってきます。また救済を認められない可能性もあります。やはり期限内に把握できるように努力をするに越したことはないでしょう。
そして被相続人が生前に借金も含めた遺産の状況を相続人に伝える手段を確保していくことが最善の相続対策となっていきます。
エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は、生前の相続対策を大事にし、力を入れています。ぜひご相談ください。
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