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Nマガジン

家族信託で円満な遺産分割を考えてみましょう

2020.11.13

以前から私は相続対策方法には、

・分割の対策

・納税の対策

・節税の対策

の3つがあると述べさしていただいております。

しかし昨今はこの3つの対策方法に加えてもう一つ大事な対策が出てきたと言われています。

その対策とは、

・認知症対策

です。

相続対策は実行するには、お金を動かしたり契約をしたりする必要があります。例えば不動産を処分して現金化したり、空いている土地に賃貸用不動産を建てたり、お金を贈与したりすること等がよく行われます。これらのことは資産を相続する(貰える)側の子供たちが行うのではなく、資産を持っている親が行う必要があります。そして相続対策を考える親が、ある程度高齢になっていることが多いでしょう。高齢になった方々の問題として昨今クローズアップされていることに認知症があります。この認知症を発症した方は契約ごとなどをすることが不可能になってしまいます。症状が軽くまだ判断能力があって契約したとしても、後々に相続人の誰かが「契約時点に被相続人は認知症であり判断能力がなかったので契約は無効」と主張する可能性もあります。

ということは、認知症になると契約などができない相続対策をできない! となるのです。

では認知症になった時のために打てる手は全くないのかと言いますと、実はあるのです!

一つは任意後見制度を使うこと。

もう一つは信託を利用することです。特に今回は家族信託についてクローズアップしていきます。

では、どちらの制度を利用したらいいのでしょうか?

私としては、任意後見制度には諸々の制約が出てきますので、比較的自由度の高い信託契約を利用した方がいいのではないかと思いますが、それぞれの制度について詳しく見てみましょう。

 

任意後見制度


まだ判断能力を有しているときに、判断能力を失ってしまった場合に備えてあらかじめ支援してもらう人を決めておく制度です。この支援してくれる人を任意後見人といいます。任意後見人は依頼者本人が判断能力を失った際に、依頼者本人の代わりに法律行為を行うことができるのです。また任意後見人が代わりに行う法律行為の範囲は、依頼者本人があらかじめ決めておくことができます。

つまり任意後見制度は、判断能力が無くなった際に「誰に」「何をしてもらうか」「自分で決めておく」ことができる制度なのです。

たまに任意後見人が依頼者本人のお金を使いこんでしまう等の問題が露見します。任意後見人の法律行為を監視する任意後見監督人も定められますが、すべての不正を防ぐことは難しいのでしょう。ですので、任意後見人は信頼できる人を慎重に選ぶ必要があるのです。

任意後見制度は、あらかじめ支援してもらう人を決めることができることに加えて、支援してもらう人にどのような支援をしてもらうのかも決めておくことができます。その反面、あらかじめ支援してもらうことに含まれていない行為を後見人がすることはできません。契約内容は、相続対策に何が必要かを慎重に考えて決めていく必要があります。

 

〇任意後見制度の問題点

判断能力を失い任意後見制度が発動した後でも、本人が何某かの契約をしてしまうことがあります。(契約書に署名等をすることは本人の自由です)よって判断能力を失った本人が悪徳商法に引っ掛かり契約をしてしまうといったことも考えられます。しかし任意後見制度では固有の取消権が認められていないために、本人が上記のような不利益な契約をしてしまっても通常は対処することができません。

また任意後見制度には費用の問題もあります。任意後見契約する時には数万円の費用で済みますが、本人の判断能力が低下して家庭裁判所で任意後見監督人が選任され任意後見が開始した後に費用が掛かり続けることになります。それではいくらくらい掛かるのかを見てみましょう。

任意後見人に対しては、親族等であれば無報酬で済むことが多いです。(任意後見人が相続人であることが多いため。相続人でない親族がなる場合には報酬発生の可能性がある)しかし第3者である場合は、管理財源が3,000万円程だとしますと毎月4万円程度の報酬が必要となります。

任意後見監督人に対しては、管理財源が3,000万円程で毎月3万円ほどの報酬が必要です。

任意後見人は相続人である親族に任せれば、コストが掛からないかもしれませんが、任意後見監督人には報酬が必須です。毎月の支払いになりますので後見開始から長期間になるようですと多額の費用となってきます。アルツハイマー病は発症してからの平均余命が約8年とあります。仮に毎月3万円を8年間支払ったとしますと、合計で288万円のコストということになります。つまり、アルツハイマー病を発症してから亡くなるまでの期間が長ければ長いほど高いコストとなるのです。そして、任意後見人が相続人でない場合にはこの倍以上のコストが掛かることになるのです。

そして任意後見制度では、資産の組み換え(不動産の買い替え、老朽化した賃貸物件の建て替え、借り入れによる賃貸物件の建設、遊休不動産の開発等)をすることができませんので、相続対策を完全に実行することが困難になってくることがあります。

 

信託


信託とは、自分の財産を人に託して管理・運用してもらう制度です。

信託には以下の3者が存在します。

・委託者=自分の財産を託す人

・受託者=財産を託され管理・運用する人

・受益者=信託財産を管理・運用され生まれた利益を受け取る人

信託できる財産は制度上特に制限はなく、金銭、有価証券や不動産と金銭的価値のあるものは信託することができます。

財産を託される受託者は個人でも法人でもなることができます。そして委託者の身内が受託者となる信託契約を家族信託と言います。認知症対策で利用する信託契約はこの家族信託が多くなってきます。また身内が一般社団法人を設立して受託者となる方法などもありますが、ここでは詳しく説明することを割愛させていただきます。

信託には、自益信託と他益信託があります。委託者が受益者となる形が自益信託、委託者以外の者が受益者になる形を他益信託と言います。信託契約では、財産を委託者が受託者へ信託した時点で財産権が移転することになります。ここで非常に大切なポイントがあります。信託契約を他益信託の形で締結すると、この時点で贈与税が発生してしまうのです。しかし自益信託の形にしますと贈与税は発生しません。信託契約の受益者は信託受益権という権利を持つことになります。この信託受益権を委託者が持っているうちは贈与とは認定されませんが、信託受益権を委託者以外の人が持った場合に利益者が移転したことになり贈与となるのです。よって認知症対策の家族信託では、ほとんど自益信託で組成することになります。

 

家族信託のメリット


・任意後見制度で出来なかった資産の組み換えを契約内容に入れることで可能になります。

・後継ぎ遺贈型受益者連続信託が可能であり、第一受益者は自分、次は配偶者、その次は長男といったように将来の財産引継者をあらかじめ決めておくことができます。

・財産の承継者を決める遺言機能に加えて、財産を管理運用し続けることが可能になります。

家族信託のデメリット


・受託者には身上監護権がないため、受託者の身分で本人の入院手続きや施設入所手続きをすることが出きません。身上監護権が必要であれば成年後見制度を利用して身上監護権を行使する必要があります。

・収益物件を信託財産に入れた場合、信託不動産で赤字が出ても赤字は無かったものとみなされます。つまり信託財産は損益通算ができないことになるのです。

・信託契約の内容に組み込まなかった財産は受託者が管理・運用することはできません。よって契約作成の際には資産内容をしっかり把握して契約内容をよく吟味する必要があります。

 

まとめ


認知症対策の方法として任意後見制度と家族信託を見てきました。内容を見てみますと、認知症になった後も資産の組み換えが可能になる家族信託の方が認知症対策に向いていると思います。しかしながら信託財産は損益通算出来なくなる等のこともあり慎重に方法選択する必要があります。

また家族信託については新しいがゆえにまだ分かっていない部分も少なからず存在します。そして信託に精通した専門家が少ないのも事実です。エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は、家族信託についても深く研究しこの分野に長けた専門家ともタイアップしています。皆様のご相談をお待ちしています。→ 「お問い合わせ」はこちら

 

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