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家族にお金をあげたら税金かかるの?!~贈与制度~

2022.10.07

国の主な収入である税金。

税金は誰かが経済的に得をした場合にかかる仕組みのものです。

そして「経済的に得をした場合」というのは、びっくりするかもしれませんが家族間も例外ではありません。

例えば、夫が妻にお金をあげただけでも贈与となります。そして、親子間でも同様です。ただし生活費や教育費等は贈与税課税の対象にはなりません。

また贈与の対象は現金・預貯金のやり取りだけではなく、生命保険契約、株式の名義や不動産の取引なども対象となりますので注意が必要です。

特に家族間のやり取りでは、当事者たちが税金がかかるものだとは考えずに行動をすることが多いために申告せずに追徴課税されるケースも少なからずあります。

指摘が多い項目は、生命保険金、不動産、株式です。

生命保険では満期金の指摘が多くなっています。これは親が保険料を支払っていたが満期金を子供が受け取った場合に贈与税の対象となるのですが、課税対象とは気付かずに申告せず追徴課税されるケースです。生命保険契約で受け取った保険金は基本的には何某かの課税対象です。(入院給付金等を被保険者が受け取った場合は非課税です)

上記の満期金を、保険料を支払った親が受け取っていれば一時所得の対象ですが、支払った人以外の者が受け取った場合は贈与となります。一時所得は支払保険料と50万円を控除でき最後に1/2を掛けることができますが、贈与は110万円までしか控除額がありませんので、通常は贈与のほうが課税額が多くなりますので注意が必要です。ちなみに生命保険では以前に名義変更を使った節税が流行していましたが、現在は名義変更の事実を税務署が把握するようになっています。

次に不動産を見てみましょう。

子が親の不動産を購入した際に時価相場よりも取引すると時価よりも安い金額分に贈与税課税の対象とされます。また親子で共同購入し実際の負担割合が親3:子7なのに、登記割合が親1:子9だったりしますと実質負担よりも登記割合が多い分が贈与税課税対象となります。

親が持っている株式を代金の授受無しで名義だけ子に変えた場合も贈与税課税対象となります。

以上見てきましたように、家族間の経済的やり取りにも法律が関与して税金を支払わなければならないケースがあります。家族にお金あげただけで何で?と思われるかもしれませんが、これが事実なのです。家族であろうが何だろうが得をしたところから税金を支払ってもらうというのが国のスタンスです。(生活するために必要なもの等は考慮してくれています)

贈与は年間110万円までの金額であれば現行制度では課税されませんが、相続時精算課税制度を使われた方は非課税枠を取れませんのでご注意ください。

誰とでも経済的やり取りをする場合は法律を確認して行動をする必要があります。

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