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相続放棄をしたら生命保険金は受け取れないの?

2018.07.12

相続財産の中に多額の借金があったり、遺産分けで揉めそうなケースでは、相続を放棄するという手段を選択することがあります。

相続放棄とは、法定相続人が被相続人の財産を借金も含めてすべての相続権を放棄することです。

相続を放棄しようとする方は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述します。相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。また、相続放棄は一部の財産は引き継ぎ、一部の財産だけ放棄するということはできません。

相続放棄は、先順位の相続人が全員放棄した場合は次順位の相続人が相続することになります。次順位の相続人が、先順位相続人が相続放棄したことを知った日から3か月以内に相続放棄の申述を行わなければ相続したことになります。

借金が沢山あるために先順位相続人が放棄した場合などは、次順位相続人も相続放棄をしなければ借金を相続してしまいますので注意が必要です。先順位相続人が相続放棄をする場合は、次順位相続人にしっかりその旨を伝えてあげる心配りが必要です。

さて、相続放棄をした法定相続人が死亡保険金を受け取ることはできるのでしょうか?

答えは「イエス」です。

相続放棄をしても保険金受取人として指定されていれば死亡保険金を受け取ることができます。

なぜならば、死亡保険金は民法上は相続財産ではなく、受取人が元々所有している固有の財産とされるからです。

ただし本来、死亡保険金には「500万円×法定相続人数」の相続税非課税枠がありますが、相続放棄をした人にこのルールは当てはまりません。

また、相続放棄をして生命保険金を受け取る場合、死亡保険金と一緒に支払われることの多い「入院給付金や手術給付金」を受け取ってはいけません。死亡保険金は受取人固有の財産ですが、「入院給付金や手術給付金」は被保険者が受け取るお金であるので被相続人の財産ということになります。つまり上記給付金を受け取るということは相続財産を受け取り相続を承認したということになりますので、相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。

相続対策は知識とスキルのある専門家に相談をしないと上記のような落し穴を見逃してしまうかもしれません。

私たちエヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は最適な相続対策プランニングのお手伝いをします。

 

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