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令和5年度税制改正大綱が発表されました

2022.12.21

令和4年12月15日に令和5年度税制改正大綱が発表されました。

相続に関係のある部分は以下の通りです。

 

・相続発生前の生前贈与が相続財産に持ち戻される期間が3年から7年に変更

・相続時精算課税制度に新たに110万円の基礎控除が新設

いずれも2024年1月1日以降の贈与に適用されます。

 

相続財産への持ち戻し期間が7年になりますので、以前にも増して早めに相続対策を行っていく必要性が高まります。早めの相続対策は認知症対策にもなります。

近いうちに相続が発生してしまいそうな場合、2024年以降は相続時精算課税制度を選択して110万円の非課税枠を利用した方がメリットがありそうです。また非課税枠110万円の生前対策を行っていくような人も2024年以降は相続時精算課税制度を選択した方がいいでしょうd。

相続税と贈与税は累進課税ですので金額が大きくなるほど税率が高くなります。今までは相続税率が40%になるケースでは贈与税が30%の金額を贈与する方法も行われてきましたが、持ち戻し期間が7年に延長されることを鑑みますと出来るだけ早めに贈与をしなければなりません。

 

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