生命保険と保険料負担者
2018.07.16
親が子供の生命保険に加入する。
親の愛情の表れの一つとして、こんな行為を行うことがあります。
そして、親が保険料を負担してあげてまで、子供が被保険者の保険に加入するような場合があります。(保険料負担者が祖父や祖母の場合もあります)
なぜ親の愛情として生命保険加入なのでしょうか?
理由として、若い時に加入したほうが保険料が安い、若いほうが健康な可能性が高く加入しやすい、子供のための貯金をしてあげたいなどといった理由が多いのではないでしょうか。
親が子供の保険に加入する場合、子供は収入がありませんので保険料負担者は父母や祖父母になります。しかし親や祖父母は、被保険者である子供より先に亡くなる可能性が高くなります。
では、保険料負担者(親や祖父母)がいなくなった後にこの生命保険契約はどうなるのでしょうか?
答えは、この保険契約を相続するということになります。(ここで詳しくは述べませんが、保険契約を相続するのは被保険者である子供がすることをお勧めします)
この相続は、「生命保険契約に関する権利」を相続すということになります。そしてこの権利の価値は、相続時点の解約返戻金相当額で評価されます。
相続パターンを以下の契約形態3パターンでご紹介します。
①[保険契約者:長男、保険料負担者:親、被保険者:長男]
このパターンは、保険料負担者である親の死亡時に、父の負担した保険料の額に対応する「生命保険契約に関する権利」を長男が相続又は遺贈により取得したとみなされ、相続税の課税対象となります。
長男が相続又は遺贈により取得されたとみなす理由は、保険契約者である長男がいつでも解約して解約返戻金を受け取れ、保険金受取人の変更をできる権利を有しているからです。
②[保険契約者:親、保険料負担者:親、被保険者:長男]
こちらも、保険料負担者である親の死亡時に、親の負担した保険料の額に対応する「生命保険契約に関する権利」に対して相続税が課せられます。
ただし上記①と違い、契約者は親であるために長男は相続するまでに解約してお金を受け取る等の行為はできない状態でした。よって法定相続人達が本来の相続又は遺贈により取得したことになり、法定相続人達の間で遺産分割協議が必要になります。
③[保険契約者:親、保険料負担者:長男、被保険者:長男]
このパターンはあまり無いかもしれませんが、これは親が生命保険料を負担していないので、親死亡時の課税はありません。長男の死亡時に保険金を受け取った者が相続又は遺贈により取得したとみなされ相続税の対象となります。
上記3パターンのうち特に①と②はどちらとも親が子供のためにお金を捻出している状況で、子供のために良かれと思う親の気持ちはどちらも変わらないと思います。
しかし契約者が誰かというところで、遺産分割対象か、そうでないかの違いが出てきますので注意が必要です。遺産分割協議の末に保険契約は解約して解約返戻金を分割するという結果になるかもしれません。それは、子供を被保険者とする契約をした親の意向と違う結果なのかもしれません。
生命保険は相続に深く関係し、諸々の民法や税法にも統治される商品ですので、専門家に相談しながら加入する商品や契約者・被保険者などを決めていくことを強くお勧めします。
エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は、生命保険の専門家がそのお手伝いをします。