払いすぎた相続税の還付
2023.09.26
相続税を払いすぎた。
そんなことってあるの?と思いますが意外とあるものなのです。
どんな時に払いすぎるのか見てみましょう。
・不動産等の価値を過大に評価していた場合
・遺産分割が済んでいない状態で申告したけど、その後遺産分割が済んだ場合
・排除された相続人がいたけど排除の取り消しがあった場合
・遺留分侵害額請求があり請求額を支払った場合
・あとで遺言書が見つかった場合
他にもあるかもしれませんが、思いつく事例を挙げてみました。
遺産分割が完了していない状態で相続税申告をする場合、配偶者の税額軽減措置や小規模宅地の特例が使えません。しかし申告期限から3年以内に遺産分割が完了した場合には上記の特例がつかえるようになりますので相続税を軽減することができます。
相続税を支払いすぎていると分かったら以下の流れで相続税の更正の請求を行います。
①「相続税の更正の請求書」に証拠書類(遺言書や遺産分割協議書など)を添付して納税地を所轄する税務署に提出する。
②上記の請求書が認められると「相続税の更正通知書」「国税還付金振込通知書」が送付される。上記の請求書が認められらかった場合は「更正の請求に対してその請求をすべき理由がない旨の通知書」が送付される。認めらなかった場合は通知書を受けた日の翌日から3か月以内に、処分を行った税務署長への再審査請求か国税不服審判所長に審査請求を行うことができる。
相続税の還付をしない相続税申告をすることが第一ですが、払いすぎていたと分かったら還付ができるということも頭の片隅に入れておきましょう。払いすぎているのかどうかの判断や手続きには専門家に手伝ってもらうことが一番の近道であることは言うまでもありません。