生命保険を活用した相続対策一覧
2024.03.06
よく、生命保険は相続対策に役立つと聞きますが実際のところどうなのでしょうか?
実際、相続対策と生命保険はとても相性が良いのです。
生命保険は4つの相続対策として役立ちます。①認知症リスク対策②争族対策③節税対策④資金対策の4つです。
それぞれ、どのうような対策か見ていきましょう。
①認知症リスク対策
通常、生命保険契約は認知症になる前に保険契約を結びます。ですので、認知症になってしまう前に優遇したい相続人へ一定の金額を残すことができます。遺言もこれと似た効果がありますが、生命保険金は基本的に遺産分割の対象から外れるの財産なのが大きな特徴です。
②争族対策
上述しましたように生命保険金は遺産分割対象外の財産ですので、過度でない限り遺産分割や遺留分計算の際の持ち戻し財産になりません。(相続税の対象にななります)また相続放棄をしても受け取ることができます。令和2年施行の配偶者居住権と合わせて利用して一層の配偶者保護を図ることも可能です。
③節税対策
契約形態が相続税対象の保険金であれば、500万円×法定相続人数の金額は非課税となります。ただし、相続放棄した人が受け取っても非課税枠はありません。また法律上、養子は何人いても相続人ですが非課税枠計算では相続人に実施がいれば1人、実施がいなければ2人までという限度があります。
④資金対策
生命保険金が役に立つ資金対策は、納税資金と分割調整資金があります。相続財産の構成割合として不動産が大きくなっていると、現金で相続税を支払うことが困難になりますが、生命保険金は現金ですので納税しやすくなります。また遺留分侵害額や代償分割交付金を支払う調整金にもなります。
今まで見てきましたように、相続対策と生命保険をとても相性の良いものですが法律上の制限等もあります。専門家とタイアップして最適な相続対策を選択していきましょう。