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民法の相続分野の規定見直し~改正民法成立~

2018.07.07

今年6月に衆院本会議で採決されていました改正民法など関連法案が7月6日に参院本会議で可決、成立しました。これは相続分野の規定を見直した改正で、この分野の改正は1980年に配偶者の法定相続分を1/3から1/2に引き上げて以来約40年ぶりの改定となります。

 

変わるポイント

〇残された配偶者保護を手厚く

 ・配偶者居住権の創設

住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分けました。配偶者は居住権を取得すれば、所有権を取得しなくても自宅に住み続けることができます。所有権よりも居住権だけの方が相続財産としての価値が低くなるため、相続財産の現金・預貯金などの取り分が増えます。これは配偶者の老後生活資金確保をしやすくします。

また、配偶者が遺産分割対象の建物に住んでいる場合、遺産分割が終了するまで無償で住める「配偶者短期居住権」も設けました。

 ・婚姻期間20年以上夫婦の優遇制度

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与や遺言で譲り受けた場合に遺産分割対象から外れることになりました。この制度を利用した場合も配偶者の遺産取り分が増えるので、老後生活資金確保がしやすくなります。

〇相続の不公平感是正

相続人の妻など相続権の無い者が、被相続人の介護や看護をしていた場合に相続人に金銭を請求できる制度を新設しました。

〇自筆証書遺言の利便性と信頼性の向上

 ・自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言は現行制度では全文自署することが成立要件とされています。手足の動きが不自由になってしまったりすると遺言作成が困難になってしまっていました。

そこで、財産目録はパソコンでの作成を可能として遺言作成者の負担軽減を期待できるようになりました。

 ・自筆証書遺言の保管制度新設

自筆証書遺言は、被相続人が自由に作成・保管できるために、内容に問題があったり、遺言が見つからないままになったり、遺言を発見した者が変造・破棄してしまうなどのリスクがありました。

そこで自筆証書遺言を法務省で保管できる制度を設けました。遺言書保管官が本人確認や日付、名前記載、印鑑等のチェックもしていきます。

〇金融機関の仮払い制度の創設

相続発生の情報を金融機関が把握しますと、現状は金融機関が被相続人の口座を一時凍結してお金を引き出せない状態にします。凍結状態は、基本的に遺産分割協議が終了するまで継続されます。そのため、生活費や葬儀代の支払いなどに支障をきたすことがあります。

そこで、仮払い制度を創設して、遺産分割協議終了前でも生活費や葬儀費用の支払いなどを被相続人の預貯金を引き出しやすくすることになりました。

 

この改正民法を2020年7月までに順次施行されていきます。

相続対策を考える際はこの改正民法の制度も上手に組み合わせて、より良い対策を打つこともできるようになったと感じています。

私たちエヌ・コンコード・コンサルティング株式会社はそのお手伝いをしてまいります。

 

 

 

 

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