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共同親権

2026.01.29

 

ライフスタイル多様になってきた現代社会で離婚ということも珍しくはありません。

そして両親の離婚は子供に大きな影響を及ぼすことでしょう。

離婚時には、子供の面倒を父母のどちらが面倒を見るのかを決める必要があります。

今までは父母の一方のみを親権者と定める単独親権の制度だったのですが、新たに父母の双方とも親権を持つ共同親権を選択できるようになるそうです。この制度は令和8年6月までに改正法が施行されることになっています。

新しい制度では、離婚時に協議によって単独親権か共同親権かを選択します。協議が整わない場合や裁判離婚の場合には、家庭裁判所が必ず父母の双方から意見を聞いたうえで、父母の関係、父母と子供との関係を考慮したうえで単独親権か共同親権か定めます。単独親権の場合は父母のどちらを親権者にするのかを定めます。

共同か単独かを一度定めた後でも家庭裁判所に請求して変更することができます。

共同親権の親権行使は原則として父母が共同で行使しますが、一方が行使できないときは他方が行使します。また「監護教育に関する日常の行為」と「子供の利益のために急迫の事情」があるときには単独で行使できます。

「監護教育に関する日常の行為」とは、食事や服装の決定、習い事、短期間の旅行、重大でない医療行為、通常のワクチン接種などが該当します。

「子供の利益のための急迫な事情」とは、DVや虐待から非難する行為や緊急の医療行為などです。

共同親権の場合でも双方の協議ないし家庭裁判所の定めにより、一方の親権者を監護者としたときは、監護者は単独で子の監護・教育、居所の指定、営業許可を行うことが可能で、他方の親権者はその決定を妨げてはならないとされています。

監護者を定めることは必須ではありませんが、定めた場合には強い権限があることになります。

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