袋地の通行権について
2026.03.24
他の所有者の土地に囲まれて公道に通じていない土地を袋地といいます。
ということは、袋地の所有者は、そのままですと公道に出ることができません。
ですので、民法211条1項では「他の土地に囲まれている公道に通じない土地の所有者は公道に至るためその土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」と定めています。
では袋地の所有者は他の土地を通り放題なのでしょうか?
いえ、そんなことはありません。
袋地所有者の必要最低限かつ相手が最も損害の少ない範囲に限られます。また相手に通行料を支払うのが一般的です。
袋地を売却しようとした場合、ほとんど価値がないため二束三文で手放すことになる可能性が高くなります。ですので売却を考える際は、通行券を設定してくれるよう交渉したり、通路部分の買取や土地の交換交渉を行います。交換の場合は袋地所有者の方がメリットが大きいのでより広い土地を提供する必要があります。


