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空き家対策の実態

2018.07.26

空き家という文字が多く見受けられるようになりました。

 

実際にどのくらいの空き家が日本にあるのでしょうか?

2013年の時点で空き家は820万戸あり、空家率13.5%だそうです。

このままいきますと、2018年には1076万戸、2033年には2000万戸を超え、空家率は30%を超えてくるようです。約3戸に1戸は空き家です。驚きの数字です。

 

空き家は何が問題なのでしょうか?

まず環境・景観に問題を生じます。

誰も住まなくなり人が手入れをしないようになりますと、湿気が貯まり家が部分的に朽ちてしまったり、庭木が繁茂し見た目も悪くなったりして、近隣住民に迷惑をかけたりします。

壁が崩れたり、害虫が発生したりしますと安全・衛生面でも問題が発生します。

次に防犯上の問題も考えられます。

誰もいないために犯罪者が犯罪拠点としてしようしていた例もあります。

空き家を放置し続けて所有者不明の土地となってしまうと、都市開発や防災にも大きく影響してきます。国や民間が一帯を開発しようとしたり、その土地が崩れやすいなどのことが判明し防災上何か施したい場合でも、持ち主が不明のため何もできないという状態なのですから。

こうした状況を改善すべく、行政も対策を施し始めています。

 

2015年5月に空き家対策特別措置法が施行されました。

これは、

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

という条件に当てはまる空き家を自治体が特定空き家に指定していきます。

特定空き家に指定した空き家は、市町村が措置実施のために立ち入り調査をすることが可能になりました。

そして自治体は、指導→勧告→命令→代執行の措置が可能になりました。

 

2016年4月1日から2019年12月末までの時限措置ですが、空家譲渡の際の譲渡益に対する所得税を3000万円まで特別控除できる制度も実施されています。(この制度は2023年12月31日まで延長されています)

特別控除の要件は以下の通りです。

・相続開始によって空き家化した物件

・旧耐震基準物件(1981年5月までの確認申請)

・耐震改修して売却または解体更地化して売却

・相続開始から譲渡時までに「貸付」「居住」「事業用」に利用していない物件

・相続開始から3年を経過する日の年末までの譲渡

・売却金額1億円以内

 

この他、自治体によっては解体費の補助制度を実施しているところもありますし、空家バンクや空き家管理サービスを利用することもできます。

また、弊社も含めて空き家を再生して利用する事業者も増えてきました。

エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は空き家対策にも力を入れていますので是非ご相談ください。

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