マンション・アパートの共有部分
2018.08.06
マンションやアパートには、共用部分があります。
共用部分とは、複数の居住者や賃貸人が共同で使用する部分です。
分譲マンションでは区分所有者の専有部分に属さない建物の部分(廊下、階段、エントランス等)、専有部分に属さない建物の付属物(配管等)、規約により共用部分とされた附属の建物(物置、車庫等)のことです。分譲マンションの共用部分管理は、区分所有者達で構成されている管理組合で行います。
賃貸マンション・アパートにおいて、賃貸人(賃料を受け取るオーナー等)は賃借人に貸室を使用させる義務とともに、貸室の使用と密接な関係にある共用部分を管理し、使用させる義務があります。(東京地判昭和59年2月27日)つまり賃貸人が共用部分を管理する義務を負っていることになります。
さて共用部分であるマンション・アパートの廊下に、自転車や植栽物などの私物を置いていたり飾っていたりすることは許されているのでしょうか?
通常は許されません。
自分の住居の玄関先なんだからいいじゃないか、とおっしゃる方もいると思います。
しかし玄関先はの廊下は共用部分です。(ちなみに玄関の扉の外側も共用部分です)
共用部分に私物を放置するといったかたちでの使用は許されません。
廊下に物が置いてありますと、通行の邪魔になることがある、隠れる場所ができて防犯上の脅威になる、燃えやすいものがあると火災の危険性が高まる、景観を損ねる、いたずらで投げられてしまうなどの可能性が出てきます。実際に筆者が子供の頃住んでいた集合住宅で、廊下に置いてあったジュースの空き瓶がいたずらで12階から投げ捨てられ、下を歩いていた小学生の頭に激突するという事件がありました。幸いその小学生は数針縫うケガをしましたが、命に別状はありませんでした。空き瓶を投げたのも同じ小学校の子供で、投げた子の家族が引越しをしなければならなくなったという、後味の悪い事件でした。
では実際に共用部分に物を置いてあった場合に誰が対処していくのでしょうか?
分譲マンションであれば、管理組合で注意を促していくことになります。
賃貸物件であれば、賃貸人が対処していくことになります。
賃貸人は建物のオーナーだからと言って、共用部分に置いてある賃借人の私物を勝手に処分することはできません。「自力救済の禁止」により、法の定める手続きによらずに自己の権利を実現することは禁止されています。
注意・警告から始めていく必要があります。
賃貸人も賃貸経営をするには、法律に則り対応する必要があり、それなりの経営努力が必要となります。
相続対策や、年金代わり、将来の子供の生活資金作りなどのために賃貸物件を購入するケースも多々あると思いますが、賃貸経営には大変な面もあり努力が必要だということを頭に入れて判断していくことが必要です。