生命保険金の相続税非課税枠
2018.08.09
相続が起きて、遺族が受け取った生命保険金は税金を課せられるのでしょうか?
答えは イエス です。
契約形態により課税方法が変わります。
①契約者=被相続人、被保険者=被相続人、死亡保険金受取人=相続人
この契約形態は、相続税の課税対象となります。
②契約者=死亡保険金受取人、被保険者=被相続人、死亡保険金受取人=相続人
この契約形態は、一時所得として課税の対象となります。
③契約者=相続人、被保険者=被相続人、死亡保険金受取人=契約者以外の相続人
この契約形態は、贈与税の課税対象となります。
上記①のケースは一般的な契約形態です。
②はNマガジン「相続対策と生命保険②」https://n-concord.com/magazine/post-61/で記述しましたように相続税額よりも一時所得課税額の金額が低ければ節税対策として有効な手段となります。
③は受取保険金額に対して贈与税が課せられるため、この契約形態での保険契約はほとんど無いでしょう。
では今回は生命保険金が相続税の非課税枠があるのかどうかのお話しです。
相続税対象の契約形態は上記①ですが、この契約形態で受け取った保険金の全額に相続税が課せられるのでしょうか?
答えは ノー です。
①には保険金非課税枠があるのです。
非課税になる保険金額は、
「500万円×法定相続人数」です。
例えば、相続人が配偶者と子供3人の場合の非課税枠は、
「500万円×4人=2,000万円」となります。
受取保険金額が3,000万円であった場合は、
3,000万円ー2,000万円=1,000万円ですので、課税対象の保険金額は3,000万円のうち1,000万円だけとなります。
この非課税枠内の保険金は、現金が丸々残ることになります。そして現金ですので相続税納税資金としても使えますし、円満な遺産分割のための資金としても使うことができます。(現金は分割しやすい財産です)
相続税がかかりそうな方は、この生命保険金非課税枠は是非とも確保していただきたいところです。
実は、若い時から5,000万円の保険に加入しているから大丈夫と思っている方でも、70歳代、80歳代になると200万円くらいの保険金額に減っている契約も沢山あります。今一度ご自身のご契約内容を確認してみることをお勧めします。
思っていたよりも保険金額が少なかった場合、生命保険の非課税枠を確保することを検討してみましょう。
もう若くないし持病を持っているし新しい生命保険に入ることは難しいかなと思っていらっしゃる方でも、今は身体状態の告知無しで加入できる一時払い終身保険なども開発されています。
エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は、生命保険の専門家がそのご検討のお手伝いを致します。