相続財産の円満分割を考えた時に、生前に不動産を売却して現金化しておく方法もあります。
2018.05.30
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しかし不動産オーナーである高齢者が認知症などにより判断能力が低下した状態では不動産売却が困難になります。
成年後見制度もありますが、成年後見人が不動産を維持する行為は裁判所に認められても、不動産の売却は裁判所がなかなか認めないようです。
そこでしっかりした信託契約をしておくことは高齢者の財産管理として一つの有効な手段かと思います。
ただし信託契約の契約内容はよく吟味する必要がありますので、できれば専門家とタイアップして進めていく必要性が高い手段でもあります。
エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は家族信託に長けた専門家ともタイアップしていますのでお気軽にご相談ください。