連続して相続が起きた場合の相次相続
2018.09.03
2017年の日本人の平均寿命は女性が87.26歳、男性が81.09歳です。(厚生労働省発表)女性の方が平均して6年くらい長生きです。
以前は夫が年上で妻が年下という夫婦が多かったですよね。夫が年上の場合には、夫が先にあの世へ旅立ち、残された妻が一人で生きていく期間が平均して長くなることになります。
今も夫が年上であることが多いのでしょうか?
どうやら、そうでもないようです。
1970年は夫が年上の夫婦が79.5%、妻が年上の夫婦が10.3%でした。
これが2015年には夫が年上の夫婦が55%、妻が年上の夫婦が24%となっています。(厚生労働省「平成27年 人口動態調査」より)
45年の間に姉さん女房が2倍以上増えています。
そうしますと、以前より夫婦の一人が亡くなり残された配偶者が亡くなるまでの期間が短くなるケースが増えるのではないでしょうか。つまり一次相続と二次相続間の期間が短くなるということです。
相続税課税が生じる場合は、短い期間に相続税を2回払う必要性が出てきますので経済的負担も重くなってきます。
この負担を軽減させるために国は「相次相続控除」という制度を制定しています。
「相次相続控除」とは、被相続人が10年以内に相続・遺贈などによって相続税が課税されていた場合に一定の条件の下に、相続税額から一定の金額を控除できる制度です。(相法20、相基通20-1)
相次相続控除を受けられる人の条件は以下の通りです。
・被相続人の相続人であること
・その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得しており、その取得した財産
について被相続人に対し相続税が課税されたこと
相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、一年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除しようというものであり、控除額は定められた公式を使い計算します。公式は国税庁HPの「相次相続控除」ご参照ください。
仮にこういった控除できる制度を使わずに相続税申告書を提出し納税したとしましても、税務署側から「税金を払いすぎてますよ」とは教えてくれません。
知らないと損をすることになりますが、気付かなければ悔しくもないかもしれません。「知らぬが仏」ということわざもあります。ですが使える制度は使っていくに越したことはありません。ご自身で勉強することがベストかもしれませんが膨大な範囲の勉強をしなければなりませんので、その道に詳しい専門家のアドバイスを受けること有効な方法を選択していく一番の近道かもしれません。
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なお、税務の取扱等については平成29年4月現在の税制・関係法令等に基づき記載しており、今後税務の取扱等が変わる場合があります。また、個別の税務取扱については税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。