相続対策としての生命保険~高齢者編~
2018.09.06
相続対策で生命保険加入するという手段が大変有効になるケースが沢山あります。
どんな時に有効なのでしょうか?
相続対策として生命保険加入が有効なケース
生命保険が有効になる理由を以下に挙げていきます。
・500万円×法定相続人数の死亡保険金額は相続税が非課税となります。→参照Nマガジン「生命保険金の相続税非課税枠」https://n-concord.com/magazine/post-245/
・生命保険金は現金で支払われますので、相続税の納税資金となります。
・契約者が死亡保険金受取人を指定することができますので、遺言の代わりにご活用いただけます。
(遺言の中で死亡保険金受取人を指定することもできます。)
・死亡保険金受取人を複数指定したり、契約を複数に分けて死亡保険金受取人を複数指定できます。
・契約形態を工夫することで生命保険金を相続税対象ではなく、一時所得対象にすることで相続税納税額を減らすことも可能です。→参照Nマガジン「相続対策としての生命保険②」https://n-concord.com/magazine/post-61/
・死亡保険金は本来の相続財産ではなく、「みなし相続財産」で基本的に遺産分割対象外の財産です。この性質を利用して代償分割交付金としてご活用できます。これは遺産分割で揉めないための対策です。→参照Nマガジン「相続対策としての生命保険③」https://n-concord.com/magazine/post-78/ 「相続対策としての生命保険④」https://n-concord.com/magazine/post-91/
このように生命保険は相続対策として非常に有効な手段なのです。
生命保険はいつでも加入できるの?
しかし生命保険の特性上、誰でも採用できる手段ではありません。なぜならば、生命保険に加入するためには健康状態のチェックが必要であり、被保険者の身体状態によっては加入できなかったり通常より保険料が高くなったりします。
せっかく相続対策として生命保険加入を申し込んだのに、保険に入れないことがあるのです。
年齢を重ねていきますと健康診断で指摘される可能性が高くなりますよね。
ですので「生命保険加入は若くて健康なうちに加入しましょう」となりますが、若いうちから相続対策を考えて保険加入するなんて大多数の方はなかなかできないですよね。
相続対策を考える年齢になると、生命保険加入の健康状態チェックで引っかかる可能性が高くなってしまう矛盾が生じてしまいます。
では健康状態が悪くなってしまうと、相続対策として生命保険を全く活用できないのでしょうか?
ひと昔前なら活用できる可能性はほとんど無かった状態でしたが、今はそうでもないようです。
各保険会社が保険の商品開発を意欲的に行っており、状況が大分変ってきています。
健康状態の告知内容を極力減らした告知緩和型の保険や、告知の全くいらない一時払いの商品などがあり、相続対策として活用できるチャンスが広がってきました。
ただ、告知緩和型商品は契約から一定期間は保障内容が小さくなったり通常の保険よりも高い保険料が設定されていたりします。
ご自身の相続対策には何が必要で、どのような商品がニーズにマッチするのかをしっかり考えて活用する必要があります。そしてニーズにマッチした商品は将来皆様のお役に必ず立ちます。
エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は、ニーズにマッチした商品選択のお手伝いをする安心できるパートナーです。皆様のご相談をお待ちしています。→ 「お問い合わせ」