遺言を作成しましょう
2018.09.13
Nマガジン「遺言について」https://n-concord.com/magazine/post-370/では、遺言の相続対策への効用などをお話ししました。
今回は実際に遺言を作る方法などを記していきます。
先ず、遺言を作成する前に法定相続人を確定していきましょう。
せっかく遺言を作成しても、法定相続人が漏れていたりするとトラブルの基になってしまいます。例えば先妻との子がいる場合は、その子も法定相続人となります。法定相続人を全て把握して、その全員にどの財産を与えるのかを考えて作成することが望ましいでしょう。なぜなら、法定相続人には「遺留分」という絶対的な権利があります。(参照→Nマガジン「相続対策としての生命保険③」https://n-concord.com/magazine/post-78/ )遺言の中で省かれた法定相続人が「遺留分」を主張してきますと、せっかく頑張って遺言作成した努力も台無しになってしまいます。
同時に、確定した法定相続人に分ける財産の種類と価値がどのくらいあるのかを把握しましょう。つまり資産の棚卸をするわけです。この棚卸をすることによって誰にいくらの財産を残すかを決めることができますので、遺留分の侵害があるかの検証もすることができます。
こうして財産がどのくらいあり、誰にどう分けるかを決めたら、いよいよ遺言作成となる訳です。
では遺言にはどんな種類があるのでしょうか?
遺言の種類は普通方式と特別方式があります。
普通方式は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言が、特別方式には①緊急時遺言②遠隔地遺言があります。
今回は一般的に使われることの多い普通方式の3種類について記していきます。
①自筆証書遺言
自分で作成して自分で保管しておく方法です。この方法は費用がほとんどかからず最も簡単に作成できる方法です。しかし内容が法的に遺言とみなされないものであったり、どこに保管されているか誰も分からない問題等があります。(現在は法務局で保管することができます)また相続が開始したら必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。(法務局で保管した場合は検認が不要となりました)
②公正証書遺言
一番多く利用される方法です。遺言者から直接公証人が遺言の内容を聞き取り、公証人が書面作成し、原本は公証役場に保管します。内容不備による無効や、偽造・紛失の恐れもありません。また相続開始の際に家庭裁判所の検印も必要ありません。
③秘密証書遺言
自分で作成し署名・押印した遺言を封印して、公証人と2人以上の証人に秘密証書遺言であることを証明してもらいます。遺言の内容を誰にも知られたくない場合などに使われますが、自筆証書遺言と同様に内容不備の無効の恐れもあり、ほとんど使われていない方法です。
以上の3種類の方法からから選択して遺言作成を行います。ケースバイケースになることとは思いますが、筆者は問題の生じにくい公正証書遺言をお勧めします。(現在は自筆証書遺言を法務局で保管し検認が不要となりましたので、選択肢が増えたと言えるでしょう)
Nマガジン「遺言について」でも述べましたように遺言は作成の仕方によっては最高の相続対策ツールとなります。エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社はその対策実行のお手伝いをします。
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