相続する不動産の共有分割
2018.09.25
親の相続財産を相続して分割する。
遺産をどうやって分けるのでしょうか?
遺言がある場合の遺産分割
被相続人の遺言がある場合は、その遺言通りに分割していくことになります。ただし遺言でも遺留分という権利を侵害することはできないため、遺留分を満たしていない相続人がこの権利を行使すると遺言に勝ることになります。(遺留分→Nマガジン「相続対策としての生命保険③」参照)これを遺留分侵害額請求といいます。ですので、遺言を作成する際には遺留分に十分配慮して作成する必要があります。
遺言が無い場合の遺産分割
遺言が無い場合の相続は、法定相続人同士で話し合いをして遺産の分け方を決めていきます。これを遺産分割協議といい、分け方が決まったら遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議はすんなりと決定する場合もありますし、分け方がなかなか決まらず話し合いが長引いたり、審判・調停にまで発展することもあります。
私としては、親がいなくなった状況で子供達だけに財産の分け方を決めさせるのは困難な状態も考えられますので、遺留分に配慮した遺言を作成することをお勧めするケースが多いです。
不動産の遺産分割を考える
さて本題の不動産相続ですが、どうやって分けるのでしょうか?
現金のような財産で有れば、ジュースを分け合うように仲良く均等に分けることが可能です。
しかし不動産は、そんな訳にはいかないですよね。切ったり伸ばしたりできず、持ち運んだりもできません。文字通り動かないモノです。
同じくらいの価値を持った不動産を複数所有していた場合はある程度きれいに分けられるかもしれません。しかしこのような状況の方は少数派で、大多数の方は自宅という居住用不動産を一つ持っているという状況ではないでしょうか。
では法定相続人が3人で、相続財産は自宅の土地と建物だけであったとしますとどう分けるのでしょうか?
難しいですよね。
よくあるパターンとして、面倒くさいから自宅を3人で共有名義にしてしまうということがあります。このパターンは不動産登記を調べていくと意外に多いことに気づかされます。
共有にした場合、将来この不動産を売却したりする場合に所有者である3人全員の同意と手続きが必要になります。共有で相続してからまだ日も浅いうちは、3人も連絡を取り合いやすくあまり問題も無いかもしれません。しかし連絡が取りやすい状況でも3人の思惑を一致させるのは難しいかもしれません。
3人で共有し続けて、また相続が起きたらどうなるでしょうか?
1/3の共有持ち分を複数の法定相続人でまた共有相続するかもしれません。
3人の共有者たちにそれぞれ3人の法定相続人がいるとしまして、次の相続ですべて共有分割したとしますと、一つの家(土地・建物)に9人の権利者がいる状態になります。次の相続も共有にしたら・・・。このような状態になった不動産は2度と処分できない不動産となっていくことでしょう。なぜならば、前述しましたように不動産売却等の際には共有者全員の同意と手続きが必要だからです。
こうならないように、最初の相続の時に共有分割をせず、代償分割や換価分割等の道を探っていく必要があります。
次回はこの分割方法について述べてまいります。→ Nマガジン「不動産の換価分割と代償分割」