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教育資金贈与を考える

2018.10.01

子供を持つ親ならば、誰もが経験することになる子供の教育。

そして、親が子供に残してあげることのできる最高の財産は教育ではないでしょうか。

私も子を持つ一人の親として、子供がやりたいと思うことは出来るだけやらしてあげたいですし、しっかりとした社会人になるためにやれることはやってあげたいと思います。

今や47歳になった私の小学校時代は遊ぶことも仕事なんて感覚でしたが、現代の子供たちはどうでしょうか。習い事に次ぐ習い事で、子供も大忙しの時代になっているような気がします。

そして、この教育は何をやるにもお金がかかります。

データによりますと、中学校から私立学校に通い、私立高校、私立理系大学というコースを進んだ場合の合計平均学費は2,224.5万円かかるそうです。(文部科学省28年度データより)

これは学校に支払う費用であり、この他に塾代や習い事の費用も必要なことが多くなっています。

大変ですよね!今さらながら、私に教育を受けさせてくれた親に感謝です。

 

さて、平成25年4月1日から令和3年3月31日までの時限立法ですが、「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制度」の特例が施行されています。

これは、30歳未満の方が祖父母や父母から一定の条件の下に教育資金の贈与を受けた場合に、贈与額1,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。

この贈与されたお金は教育資金として使用されなければならず、教育資金口座の開設等をし、教育資金以外で使用することはできません。

教育資金とは学校に直接支払う資金と、学習塾やスポーツ・文化芸術の指導に対する対価などの学校以外に支払う教育費があり、後者は500万円が限度と規定されています。

また受贈者が30歳に達する等で契約が終了する場合に、贈与された資金が残っていた場合は残金に贈与税が課せられます。

 

ではこの制度を利用せずに祖父母や父母が教育資金には贈与税がかかるのでしょうか?

答えは「ノー」です。

教育資金が必要になった都度、必要になった金額までであれば贈与税はかかりません。(相法1の4、2の2、19、21の2~4、28、措法70の2、70の2の2、相基通21の3-3~6、21の3-8~9、所基通34-1)子供の教育費を払っていて贈与税まで課せられたらたまりませんよね。国は元々しっかりと考えてくれています。ただし祖父母から現金で贈与してもらうような場合は、領収書や贈与契約書作成など教育資金を都度贈与した証拠を残しておいた方がいいでしょう。

単純におじいちゃんやおばあちゃんが孫の教育費を払ってあげたい場合には、都度お金を贈与するだけでもいいかもしれません。

なぜならば「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制度」の特例は、しなければならない手続きが大変多いからです。

この特例のメリットは教育資金を予め一括して贈与できる点だと思います。例えば、おじいちゃんが孫のために大学費用まで面倒見てあげたいが、その時まで生きているか分からない健康状態であるなどでしょうか。また相続財産を減らす効果もあります。

最適な制度を利用して、より多くのお子様たちが質の良い教育を受けて社会に羽ばたいてくれることを願います。

 

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