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相続対策としての生命保険~生命保険金の2つの顔~

2018.06.07

相続対策として主に上げられるのが、納税対策・節税対策・分割対策の3つとよく言われます。(最近は認知症対策も入れて4つの対策が必要と言われています)

生命保険も相続対策のツールとして使われることも多々ありますが、生命保険は上記3つの対策のうち全てに効果を表す優秀なツールです。なお上記画像は1万円札の画像ですが、1万円札の顔である福沢諭吉先生は生命保険を日本に普及させた第一人者です。

死亡保険金は相続発生とともに現金が支払われるものですので相続税支払い原資として活用できますし、保険金受取人を指定することができますので相続順位に関係なく保険金という現金をあげたい方にお渡しすることもできます。また契約形態によっては生命保険金の相続税非課税枠を活用することができます。

さて、人の死亡を原因として支払われる生命保険金は相続財産でしょうか?

実は生命保険金は民法上の解釈で相続財産ではないと解されています。保険金受取人が予め定められているので保険金受取人が元々所有している固有の財産と定められています。つまり遺産ではないため、基本的に生命保険金は遺産分割対象外の財産となります。

では生命保険金は相続財産ということで相続税はかからないのでしょうか? 答えは否です。しっかり相続税の対象となります。

これは、民法と税法で生命保険に対する考え方が違うためです。 上述のように民法では保険金受取人固有の財産であり相続財産ではないと解されますが、税法では生命保険金を「みなし相続財産」と定義して相続税課税対象の財産としています。つまり生命保険金は民法と税法で解釈が違う2つの顔を持った財産なのです。 (生命保険金は遺産分割対象外ですが遺産の中で生命保険金額の割合が過大な場合は分割対象となる場合もあります。また生命保険金には契約形態によっては非課税枠がありますので個々のケースで税理士等の専門家に確認する必要があります。) 次回は以上の2つの顔を利用した相続対策についてお話をしていきます。→ https://n-concord.com/magazine/post-61/

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