NCC エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社

お問合せは(平日:10:00~18:00)TEL 03-5050-2254 フォームによるお問合せはコチラ

Nマガジン

医療法人事業承継対策の必要性と方法②

2018.10.15

前回は出資持分あり医療法人の事業承継対策の必要性についてお話ししました。→(医療法人事業承継対策の必要性と方法①)

今回は、医療法人事業承継対策の方法の一つである出資持分放棄についてお話していきます。

医療法人の出資持分を放棄すると出資持分なしとなり財産的な価値が無くなりますので、払い戻し請求の心配が無くなり相続財産としての価値も無くなります。

では出資持分を放棄するには、どうしたらいいのでしょうか?

実は、ただ放棄をするだけであれば定款を変更するだけで手続きは済んでしまいます。

ただし、この場合は相続税又は贈与税の負担が不当に減少したとみなされ、原則贈与税課税が医療法人に発生します。

贈与税課税を避ける方法として、特定医療法人や社会医療法人へ移行したり認定医療法人の認定を受けてから出資持分を放棄するというものがあります。これらの方法で出資持分放棄をすれば贈与税課税はされないのですが、それぞれの制度で運営等に対する縛りが設けられていますので、その規則に沿って医療法人運営を行う必要があります。

今多くの方々と医療法人事業承継についてお話をしたりする機会が増えていますが、その中で出資持分放棄について上記の方法のみでしか贈与税課税を回避できないという認識が多いと感じます。

果たしてそうでしょうか?

実は上記の法人へ移行しなくても贈与税課税がない状況もあるのです。

それは「相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果路なると認められるか否かの判定」(相続税法施行令33条3項)をクリアすると贈与税課税はされないとあります。

その要件として、医療法人の運営が適正であること、同族親族等関係者が役員等の総数の3分の1以下であること、医療法人関係者に対する特別利益供与が禁止されていること、残余財産の帰属先が国・地方公共団体・公益法人等に限定されていること、法令違反等の事実がないことなどがあります。

運営が適正であるかどうかの判定については、理事の定数は6人以上、監事の定数は2人以上であることなど「法令解釈通達15」により判定していくことになります。

この方法は一人医療法人ですと、なかなか選択肢に入らないと思いますが、役員が同族に当てはまらない医療法人は検討してみる価値があると思います。

 

医療法人事業承継対策において出資持分放棄を手段としてご検討される場合は、ご自身の医療法人がどのような形態で運営していて、どのような状況かを把握した上で、放棄の方法を選択していく必要があります。場合によっては、出資持分放棄後に医療法人が贈与税を支払う方法を選択することもあります。

医療法人の事業承継は重要な税務が絡む事項でありますので、この件に詳しい税理士の先生とタイアップして所轄の税務署と見解を確認していくことが好ましいと思います。

エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は、その対策検討のお手伝いをします。

 

 

 

 

 

 

 

記事一覧はコチラ