不動産の換価分割と代償分割
2018.11.17
Nマガジン「相続する不動産の共有分割」https://n-concord.com/magazine/post-400/では、相続時に分けることの難しい不動産を安易に共有分割した場合の問題点について触れました。
今回は、共有状態にしないで分割する方法について考えてみます。
どんな方法があるでしょうか?
先ずは「換価分割」という方法が考えられます。
「換価分割」とは、不動産を売却して現金に換えてから相続人同士で分割する方法です。こうすることによって平等に遺産分けをすることが可能になります。相続財産が不動産の比率が高く、その不動産を利用する必要性が小さい場合には「換価分割」が選択肢として考えられます。つまり誰も住む予定のない家を売って現金で分けるといいような状況です。
この「換価分割」を選択する場合、相続が起きてからだと安く買いたたかれる可能性が高くなります。なぜならば、相続の手続きは原則10か月以内に完了させることとなっており、業者さんに売却を急かされたりするためです。これを防ぐために相続が起きる前から売却を視野に入れた準備をしておくことが必要でしょう。
また、遺産分割協議書に「換価分割」をする旨をしっかり明記しておかないと贈与税課税が生じてしまいますので、専門家としっかり対策を考えた方がいいでしょう。
次に「代償分割」という方法です。
これは不動産を相続する相続人が、他の相続人に代償金を支払って公平で揉めない相続にする方法です。
さて代償金を支払う財力が無い場合はどうしたらいいでしょうか?
不動産を相続する相続人が円滑に代償金を支払えるようにする有効な手段として生命保険契約をする方法があります。
生命保険の契約形態は、
契約者・被保険者=被相続人
保険金受取人=不動産を相続する相続人
とします。
そして、受け取った生命保険金を他の相続人に代償交付金として支払う旨を記載した遺言を作成します。
この方法もやり方を間違ってしまいますと贈与税課税が生じるケースがありますので、専門家の意見を聞いて対策を考えていくことをお勧めします。Nマガジン「代償分割に生命保険を使う際に留意点」https://n-concord.com/magazine/post-162/もご参照ください。
分けにくい不動産の相続をする際に安易に共有相続してしまわずに、色々な方法を検討し選択していく必要があります。
エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は、その選択のお手伝いをしてまいります。
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