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Nマガジン

こつこつ贈与の記事について

2018.12.02

自分が亡くなったときの相続税の節税のために子どもや孫に財産を生前贈与する高齢者が増えている。年110万円の非課税枠を生かして少額ずつ贈与しながら、教育費や生活費をその都度、非課税で援助する方法を併用することで節税効果を高められる。上手にこつこつ贈与するための税制を頭に入れておきたい。

贈与税にはもらう人1人当たり年110万円の基礎控除があり・・・(略)(平成30年12月1日付日本経済新聞)

上記の記事が掲載されており、共感を得ましたのでピックアップしました。

記事のポイントは以下の通りです。

①年間110万円までは贈与税がかからない暦年贈与制度を利用して財産を非課税で移す方法

②暦年贈与制度を利用するにあたっての口座管理等の注意点

③暦年贈与をしたら毎年契約書を交わす重要性

④教育資金贈与を一括贈与でなく「都度贈与」する効果と注意点

⑤場合によっては贈与税を支払ってでも贈与したほうが、相続税よりも安く済むケースがあること

⑥贈与した資金で保険を活用するメリット

となっています。

①は長い期間を利用し年間の贈与税非課税枠を利用しながら財産を移すことによって相当な効果を得られる方法です。ただし②の注意点にあるように、子供の口座は子供自身がしっかり管理し、贈与契約を親子双方でしっかりと結んでいかないと後々「名義預金」として税務当局から指摘されることになります。「名義預金」とみなされ税務否認されている件数は、相続税の調査の中で一番多い指摘事項となっています。よって、しっかりとした管理をしていくことが必須です。また相続時精算課税制度を利用している場合には、この暦年贈与制度は利用できません。

③は、年間100万円の贈与を毎年実行して10年間続けると、毎年贈与税の非課税枠内の金額なので贈与税はかからないことになります。しかし100万円×10年間=1000万円の贈与を、元々1000万円贈与するものを10回分割にして払っただけじゃないのかという見方をする場合があります。こうみなされないように、毎年しっかりと贈与契約を双方でしていく必要があります。

⑤は贈与をせずに相続して相続税を支払う場合と、贈与をして相続財産を減らす手法を選択した場合に、贈与税を支払って贈与したとしても相続税率よりも贈与税率の方が低ければ支払う税金は少なくなるという方法です。贈与する資金があるケースでは積極的に考えていい方法だと思います。

⑥は贈与した資金で生命保険に加入するという方法です。記事の中では子供に贈与したお金を無駄遣いさせないことや将来受け取れる死亡保険金が相続税対象ではなく一時所得対象となり税額が少なる可能性があることを述べています。その通りかと思います。こちらに関しましては弊社Nマガジン「相続対策としての生命保険②」でも述べていますのでご参照ください。

今回の日本経済新聞の記事にありますように、生前贈与を選択することが相続対策として大いに役立つことがお分かりになると思います。また税務や法務に関しますことは相続対策に長けた税理士や弁護士に相談することをお勧めします。エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は、その対策立案のお手伝いをします。お問い合わせはこちらから→ 「お問い合わせ」

なお2021年5月現在では、資産税の改革が検討されており、将来は暦年贈与制度がなくなる可能性があることを付け加えておきます。

 

 

 

 

 

 

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