認知症でも使えるお金になる新商品について
2019.01.05
弊社は相続対策を事業活動の柱としています。
相続対策は相続が起きる前に対策を立てて実行する事前対策と、相続が起きた後にする事後対策があります。事後対策にできることは限られていますので、今回は事前対策に焦点を当てていきます。
事前対策を簡単に説明しますと、持っている財産を死んだ後にどう分配するのかを決めるということです。その結果として、不公平感少なく分配でき、相続税納税で苦しまず、出来るだけ多くの財産を残せることがベスト相続です。
そこで財産を均等に分配できれば対策は簡単かもしれませんが、不動産が財産に含まれていると均等分配は難しくなってきます。また分配の結果、相続税がかかる場合は納税資金は確保できているか、税金を少なくすることができるかなども検討していかなければなりません。
色々な方面から対策を考えた結果、不動産を購入したり処分するかもしれません。生命保険を活用するかもしれません。遺言を作成するかもしれませんし、信託契約を作成するかもしれません。このような対策を実行していくために必要なものは財産を持っている方の契約行為能力と意思が必要となってきます。
ようやく今回の主題となってきますが、財産を持っている方が認知症になってしまうと契約ができなかったり契約した後に無効とされたりしてしまいます。ということは認知症になってしまうと、上記で述べました相続対策方法で不動産を購入処分したり、生命保険契約をしたり、遺言作成をすること等が出来なくなってしまいます。事前の相続対策をほぼ出来なくなってしまいます。
もう少し考えていくと、日常生活で使うお金の管理も困難になってしまう可能性が高まります。相続の相談に乗っていますと、認知症になってしまった親のお金を、親を世話をしている一部の親族が使い込んでいるという話しはよく耳にするところです。
そこで某信託銀行さんが今年の3月より認知症になっても安全にお金を使えるという信託商品を出すそうです。商品の全容は分かりませんが、今わかる範囲の情報を以下にまとめてみました。
・財産を持っている方がこの商品の契約者となる
・代理人を設定し、この代理人が契約者本人の代わりに契約者本人のためにお金を引き出せる
・代理人がお金を引き出す際に契約者本人の家族等の確認を必要とする(スマホアプリを使用)
・日常的に使う費用について、毎月契約者本人口座から代理人の口座などに自動振込する機能もある
つまり、
契約者本人=委託者
代理人=受託者
受益者=契約者本人
信託監督人=契約者本人の家族等
となる信託契約を結ぶという商品かと思います。
それに加えて受託者と信託監督人はスマホアプリを使って確認し合えることや、自動振込機能を信託銀行でセットしてもらえる簡便さを得られるメリットがあるでしょうか。
まだこの商品のコストや代理人の権限範囲などは分かりませんが、それ次第によっては成年後見人制度や家族信託を使っていった方が有用な方法になるかもしれません。
何かの対策を考えるときは誰かに勧められた一つの方法だけを検討するのではなく、複数の方法をご検討されることをお薦めします。エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は、そのご検討のお手伝いを致します。
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