相続対策と成年後見制度
2019.01.14
相続対策~事前の対策と事後の対策
相続対策は、財産を所有している方がご存命のうちに行う事前対策と亡くなられた後に行う事後対策があります。
事後対策は財産を所有されていた方が亡くなられていますので、出来ることといえば揉めないで財産を分けていただき相続税がかかるようであればきっちりと納税していただくことくらいでしょうか。
財産を所有されている方がご存命のうちは、生前贈与、不動産購入・処分、遺言作成など出来ることが沢山あります。ゆえに事後ではなく事前の対策をきっちりと行うことがすごく大事であると考えています。
相続の事前対策ができないケース
しかし財産を所有されている方がご存命でいらっしゃっていても、認知症等で物事を判断する能力が十分でない状態になると何某かの契約締結をしたりすることが難しくなってしまいます。そうなりますと事前に相続対策を行うことも難しくなってしまい、相続が起きるのを待つしかなくなってしまいます。
ですから相続対策は財産を所有されている方がお元気なうちにしっかりとやっておくことをお奨めします。しかし相続対策実施には長い時間が必要なことも多々あります。対策実施中に判断能力が不十分な状態になってしまいますと、せっかく素晴らしい相続対策スキームを作成しても対策実行が不可能となってしもうこともあります。
将来認知症になっても相続事前対策ができるようになる方法
上記のように判断能力不十分な状態になっても相続対策を実行する方法として「成年後見制度」と「信託契約」が挙げられます。
今回は「成年後見制度」に焦点を当てていきます。
「成年後見制度」には①法定後見制度②任意後見制度があります。
①は、既に認知症等になってしまい判断能力が不十分となった人が利用する制度です。家庭裁判所に申し立てを行い、審判が完了するまでに3~4か月ほどかかります。審判の結果、補助・保佐・後見の3段階でカテゴライズされます。補助が一番軽度で後見が一番重度となっています。
後見人は家族がなったり第3者がなったりしますが、家族がなった場合に自分のお金と被後見人のお金の区別が無くなってしまうことがあります。また相続財産に対して家族間の意見が違うために誤解を生じさせることもあるようです。相続対策を考慮した場合には第3者を後見人とした方が無難かもしれません。ただし、悲しいことですが自分のお金と被後見人のお金の区別が無くなってしまう一部の第3者がいたという事件もあります。
後見人は被後見人の同意を得ることなく法律行為を行ったり法律行為を取り消すことができます。しかし居住している不動産の処分などは家庭裁判所の許可が必要となり、なかなか許可が出ないという現状があるようです。
②は、将来的に認知症などになってしまったときに備えて、あらかじめ後見人となる人を定めておく契約を結ぶことです。公正証書によって契約をし、契約内容を登記しておく必要があります。契約内容は後見人にしてもらいたい事柄を決めておきますが、贈与や相続税非課税枠を増やすなどの節税行為は許されていないようです。
被後見人が認知症になったら自動的に後見制度がスタートする訳ではなく、家庭裁判所での一定の手続きが必要となります。
この制度で相続税等の節税対策行為は許されていないとのことで、できる相続対策は制限されてきますが居住用でない不動産の処分などはできる可能性が残ります。何もせずに認知症になってしまった場合はこの可能性も閉ざされることになります。検討に値する制度ではないでしょうか?
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