続・遺産分割で、もめたくない時の一手
2019.03.05
先の章「遺産分割で、もめたくない時の一手」で述べましたように、今回は相続分譲渡について述べてまいります。
相続分譲渡とは、読んで字の如く「相続でもらえる財産の権利を他者へ譲渡する」ことです。
譲渡する相手は、他の相続人でもいいですし第三者でも構いません。
また譲渡する際に、有償でも無償でも構いません。
(有償の場合は受け取った金銭額に対して相続税の他に譲渡所得税が課税されます。支払った側はその分支払う相続税が減少します。無償の場合には贈与税課税の可能性もあります。詳しくはこちらをご覧ください→「最高裁判例」また税務に関しては専門の税理士に相談することをお奨めします。)
譲渡される相続人以外の相続人の同意は不要です。
相続分譲渡の手続きは、遺産分割が完了する前に行う必要があります。遺産分割がまとまった後に譲渡することはできませんので注意が必要です。
相続分譲渡をする際に以下の書類を作成保管する必要があります。
・相続分譲渡証書
(譲渡人の印鑑は必ず実印を押印して印鑑証明書を添付します)
・相続分譲渡通知書
(譲渡される以外の相続人に譲渡事実を知らせる義務が生じます。当書類を他の相続人に送付します
が、配達証明付き内容証明で行うことが望ましいでしょう)
この方法を使うことによって、自分以外の相続人が揉めそうで遺産分割がなかなかまとまらなさそうな場合に、遺産分割協議から離脱することができます。
また、相続人の人数が多くてまとまらない場合に数人が譲渡することにより、分割協議をする相続人の人数を少なくして協議しやすくすることもできます。
相続対策をする際には、色々な可能性を考えて自分のケースに最適な方法を選択していく必要があります。それにはその道に強い専門家とのタイアップが必須と思われます。
エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社はその対策のお手伝いをします。
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