法人の節税保険について②
2019.04.20
2019年2月13日に国税庁から各生命保険会社に対して、「法人向け定期保険等の税務取扱について見直しを検討している」旨の連絡が入っていました。
これを受けて各生命保険会社は法人向け生命保険の大部分を一時販売停止としています。
その後この件に関しまして、4月11日に国税庁よりパブリックコメントが出されました。
見直し内容の要点は今の通りです。
①定期保険の取り扱いに第3分野保険(医療保険やがん保険等)も加える。(法人税基本通達9-3-5)
②保険期間が3年以上の定期保険又は第3分野保険で最高解約返戻率が50%を超えるものは、解約返戻率に応じた損金算入率を適用する。(法人税基本通達9-3-5の2)
・最高解約返戻率が50%超70%以下
60%損金算入(保険期間の開始から100分の40に相当する期間)
・最高解約返戻率が70%超85%以下
40%損金算入(保険期間の開始から100分の40に相当する期間)
・最高解約返戻率が85%超
30%損金算入(保険期間開始から10年間は10%損金)(保険期間開始から最高解約返戻率となる期間)
*他に細かい規定がありますので詳細はパブリックコメントをご確認ください
③定期保険及び第3分野保険に関する取扱いを統一することから、商品類型ごとに取扱いを定めていた個別通達の廃止
④適用時期は改正通達の発達日
と、大まかにはなっています。
このパブリックコメントが出たことによってしっかりと方向性が見えてきました。
ただ通達はまだ出ていませんので、各保険会社の大部分は法人向け生命保険の販売を再開してはいません。
また適用時期が通達発達日となっていますので、今までに契約した生命保険契約は今まで通りの経理処理が可能となりそうです。
今回の動きで生命保険の法人税節税効果が薄れることは間違いありませんが、各保険会社が通達発達後にどのような商品を開発してくるのか楽しみなところもあります。
そして保険の販売方法も今後は、生命保険本来の意味である保障や相続対策として活用していただく方向に向かっていくのでしょうか。
エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は以前より、相続対策としての生命保険の役割を重要視しております。相続対策として、必要に応じて生命保険を活用していくことは皆様に大きく役立っていきます。
法人向け生命保険の通達が発達されましたら改めてお知らせします。
現在は通達発達済みです。詳細につきましてはこちらをご覧ください。