遺留分について
2019.05.19
皆様は「遺留分」という言葉をご存じでしょうか?
相続対策を考える際には、ものすごく重要になりますので弊社Nマガジンでも再三述べてきました言葉です。
あくまでも私が相続対策コンサルタントの仕事をしている中での感触ですが、以前はこの「遺留分」という言葉はあまり知られていなかったと思います。それが最近になりますと「遺留分」という言葉ご存じの方が増えてきたなと感じています。しかし「遺留分」の内容についてはまだしっかりと浸透はしていないようにも思います。「遺留分」という言葉が知れ渡ってきた背景には相続税増税などがあり、多くの方々が相続対策に対する意識が強くなってきた表れではないでしょうか。
では「遺留分」とは何なのかを改めてみてみましょう。
「遺留分」とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。
一定の範囲とは、配偶者・子・直系尊属(親)です。
最低限の遺産取得分とは、配偶者と子供は法定相続分の1/2。直系尊属は、法定相続人が配偶者と直系尊属の場合は1/2、法定相続人が直系尊属のみの場合は1/3と決められています。
そして上記の法定相続人が遺留分を主張すると絶対に貰えるという強い権利です。遺留分をくださいと主張することを「遺留分減殺請求」といいます。
「遺留分侵害額請求」が行われるかどうかは、遺言があるかどうかが重要になってきます。
遺言が無い場合は、法定相続人達が遺産分割協議をして遺産の取り分を決めていくことになります。遺産分割の話し合いでの中で、遺留分くらいの取り分が欲しいと主張することはできますが、「遺留分侵害額請求」をするという行為は生まれません。なぜならば遺言が無い場合の遺産分割は話し合いで決めるということになり、遺産分割協議が成立した後に「遺留分侵害額請求」を起こすことはあり得ないのです。ただし話し合いがまとまらずに審判・調停になってしまう可能性はあります。
遺言がある場合は、被相続人が遺産の分け方を決めているために遺産分割協議をする必要がありません。そして遺言の通りに分ける必要があります。ここで法定相続人の誰かの取り分が遺留分に満たない分け方で不満となった場合に「遺留分減殺請求」を起こすとうい可能性が出てきます。相続財産が遺留分に満たない法定相続人がいても「遺留分減殺請求」をしなければ、そのまま遺産分割は完結します。しかし「遺留分減殺請求」をし場合絶対に貰えるのです。この権利は遺言でも侵すことのできない強い権利なのです。そして「遺留分減殺請求」をするケースでは、ほとんど険悪な雰囲気となっています。
この問題と解決方法の一つをNマガジン「相続対策としての生命保険③」に記載していますのでご参照ください。
では遺言はあった方がいいのでしょうか?無い法がいいのでしょうか?
私の回答はしっかりとした内容の遺言作成は「必要」です。
遺留分等のことも考慮して法律的にも有効な書式の遺言があると遺産分割もスムーズにいくことが多いと考えます。
遺言が無い場合には相続人達だけで話し合って決めるのです。1次相続でまだ親が一人健在の状態であれば、比較的遺産分割協議もスムーズかもしれせん。しかし2次相続後の両親がいなくなった後の遺産分割協議はどうでしょうか?親の考えや思いは、もう子供たちに伝えることができません。子供たちは親に意見を伺うことができません。子供達だけで遺産分けを決めていかなければいけないのです。ちょっとしたことで揉めてしまうかもしれませんよね。
遺留分もしっかり考慮した相続対策を考えて実行していかれることをお奨めします。
エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社はそのお手伝いをしてましります。