法人契約生命保険料の税務取扱変更について
2019.07.28
2019年6月28日に改正法人税基本通達が発遣され、法人契約における定期保険および第3分野保険の保険料について税務取扱が変更されました。
以下に主な改正点のポイントについてご案内します。
①今までは保険商品ごとに法人税基本通達が出されてきましたが、今回の改正で定期保険・第3分野保険に関する税務取扱が統一されました。
②保険料の経理処理は「最高解約返戻率」などに基づいて行われることになりました。
最高解約返戻率による区分は以下の通りです。(2019年7月8日以後の契約に適用)
最高解約返戻率
50%以下 全額損金算入
50%超70%以下 損金算入60% 資産計上40%(保険期間の前半40%相当期間)
70%超85%以下 損金算入40% 資産計上60%(保険期間の前半40%相当期間)
85%超 資産計上額=当期分保険料×最高解約返戻率×90%
損金算入額=当期分保険料ー資産計上額
(保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日まで)
(注:資産計上期間が5年未満の場合は5年、保険期間が10年未満の場合は、
保険期間の50%相当期間)
また、年間算保険料相当額(保険料総額÷保険期間)が30万円以下の場合は、最高解約返戻率50%以下と同様の扱いとなります。
その他細かい規定が色々とございますので、実際の経理処理等は税理士等専門家に相談してください。
第3分野保険の保険料短期払契約で解約返戻金が少なかったり無い契約は今までは全額損金算入が可能でした。
これが、2019年10月8日以後の契約から経理処理の取扱が変更されます。
損金算入は以下の規定に基づいて処理することとなります。
「年間保険料×保険料払込期間÷保険期間」
上記の保険期間とは、「116歳ー契約年齢」で計算します。
例えば、契約年齢が46歳で年間保険料が100万円、払込期間が10年の医療保険に加入したとしますと、
100万円×10年÷(116歳―46歳)≒14万円
となります。
今までは100万円が損金算入額が100万円だったものが、取扱い変更後は14万円となります。
各保険会社は2019年2月以降法人向商品の販売を控えてきました。
現在は大同生命やエヌエヌ生命といった法人向け商品販売の比率が大きい保険会社はいち早く法人向け商品販売を再開していますが、ほとんどの保険会社は販売方法などを検討中で販売再開まで至っていない状況です。
今まで、保険会社が法人向け節税商品を出しては国税庁がストップさせるというイタチごっこが続いてきましたが、今回の通達でイタチごっこは終焉するのでしょうか?
どのような商品が販売されるのかも含めて今後の動きを注視していきます。