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Nマガジン

ニュー相続財産「デジタル資産」について

2019.11.24

相続財産というと何を頭に浮かべるでしょうか?

一般的には、現金・預貯金、不動産、ゴルフ会員権や高価な書画・骨董などでしょう。

しかし現代人のほとんどの方が持ち始めているのに頭に思い浮かびにくい財産があります。

それが「デジタル資産」です。

「デジタル資産」には、

①フェイスブックやライン、購入したアプリなどのような情報系のもの

②インターネットバンク口座・電子マネー・仮想通貨などのお金と同様の価値を持つもの

③マイレージやTポイントなどのデジタルポイント系

があり、筆者が勝手に3分類してみました。

これら「デジタル資産」全般的に言える問題点は、本人以外把握することが難しくなるということです。

「デジタル資産」の所有者本人が元気でいるうちはいいですが、痴呆が進み判断能力が無くなってしまったり、亡くなってしまったりすると本人以外が把握すること難しいということは容易に想像できるでしょう。

 

「デジタル資産」を把握することができない場合の障害を、上記①~③それぞれで見ていきましょう。

①は個人が掲載していたものが半永久的に残ってしまうということでしょうか。本人が管理していない状態で浮遊していた場合に乗っ取られていたりしても気付かないでしょう。また継続的に課金される登録をしていた場合には、本人がいなくなってしまっていても課金され続けてしまうとうことになります。

②はお金と同様の財産になりますので、所有者が亡くなりますと相続人に引き継がれる財産となります。しかしこのような口座等は、由来の預金口座等と違い通帳が無く郵送物なども無いことが多いためどこに財産が存在しているのか相続人が分からないという事態が生じています。また存在は知っていてもID・パスワードが分からないために内容を把握できないということも考えられます。②の財産は現金と同様の財産となりますので相続税がかかるようであれば、申告して納税しなければなりません。これを相続開始から10か月以内に行わなければなりません。遅れた場合は延滞税や加算税を納めなければならないというリスクが生じます。

③ももちろん、どこに何のポイントがあるのかを把握する必要がありますが、相続で引き継げるものと引き継げないものがあります。航空会社のマイレージポイントは相続が可能ですが、Tポイントやnanakoポイントなどの買い物時につくポイントは相続できないそうです。マイレージポイントはJALもANAも死亡証明書などの提出で引き継げるとのこと。ANAは被相続人が亡くなってから6か月以内に申請しなければならない等の縛りがあるため各航空会社へ問い合わせることをお勧めします。

以上①~③それぞれに特有の特徴がありますが、共通することは情報を把握するのが本人以外困難だということです。この問題をクリアするためには、「デジタル資産」所有者が元気なうちに情報を整理し保管しておくことでしょう。IDやパスワードも分かるようにする必要があるかもしれません。将来相続人たちが情報を把握しやすいい用にしておくことは、今後大変重要になってくるでしょう。ただ情報を悪用されないようにするため、保管には十分注意しておく必要があります。不要だと思うものは解約するなど整理も必要でしょう。

さて私の「デジタル資産」。情報は私しか知らないかな?家族は恐らく知らない。情報整理をしなければ!

 

 

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