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相続財産をどうやって分けるの?①~相続順位編~

2020.03.04

人が亡くなると、その人の遺産を誰かが受け継ぎます。

遺産には現金・預貯金、不動産、会員権などのプラスの財産(正の財産)と借入金などのマイナスの財産(負の財産)があります。

これらの故人の財産を引き継ぐことを遺産を相続すると言います。

この相続財産は法定相続人が引き継ぐことになります。(遺言がある場合を除く)

 

法定相続人の順位と範囲は以下の通りです。

配偶者は常に相続人となり、

第1順位 子供(直系卑属)

第2順位 親(直系尊属)

第3順位 兄弟姉妹

と規定されています。

故人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が法定相続人です。

配偶者はいるけど子供がいない場合は、配偶者と親。子供も親もいない場合、配偶者と祖父母。祖父母もいない場合はさらに上の代が法定相続人となりますが、なかなか無いケースかと思います。

上の代(直系尊属)がいないと配偶者と被相続人の兄弟となります。

配偶者がいない場合は、子だけが法定相続人です。

配偶者も子もいなければ親が法定相続人。配偶者も子も親もいなければ兄弟姉妹が法定相続人となります。

 

そして、それぞれの法定相続人が持っている遺産取得の権利を法定相続分と言います。

 

法定相続分は以下の通りです。

   法定相続人               配偶者の法定相続分

 

   配偶者のみ                遺産のすべて

  配偶者と直系卑属              遺産の2分の1

  配偶者と直系尊属              遺産の3分の1

  配偶者と兄弟姉妹              遺産の4分の3

 

色々な方とお話ししていて分かりましたが、上記の法定相続分通りに遺産を分けなければいけないと思っている方が沢山いらっしゃいます。

しかし実際は、法定相続分通りに分割してもいいですし、そうでなくても構いません。

相続財産の中には不動産が含まれていることが多くなっています。不動産は読んで字の如く動かすことができませんし、切ったり伸ばしたりすることもできませんので、法定相続分通りに分けることが難しくなります。(不動産を共有すれば法定相続分通りに分割することが容易になりますが、この方法は訳あってお勧めしません)

また冒頭で記述しましたように相続財産の中に借金のような負の財産も含まれます。誰しも正の財産を欲しいけど、負の財産をもらっても困るな、と思うのではないでしょうか。

 

ではどのように遺産分割を考えたらいいのしょうか?

次回は遺産の分割方法について掲載してまいります。

 

 

 

 

 

 

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