相続財産をどうやって分けるの?③~遺産分割方法編~
2020.03.14
新型コロナの拡散によって残念ながらお亡くなりになる方もおり、世の中に閉塞感が漂い、人やモノ、お金の流れが止まっています。
今回掲載した画像は、雪解けの清流の向こうに朝日が昇る写真です。一刻も早く世の中の流れが清く流れ、朝日が昇るがごとく再び世界が上昇できるようにとの想いを込めこの写真を選びました。
さて、今回は「相続順位編」「法定相続分編」今回はの続編「相続財産をどうやって分けるの?③~遺産分割方法編~」です。
前回までは法定相続人の範囲や遺留分、遺言などについて述べてまいりました。
今回は遺産分割の方法について述べてまいります。
遺産分割の方法には以下の4つがあります。
①現物分割
相続財産を現物そのままで相続することです。
例えば、配偶者は自宅、長男は株式、次男は預金といった具合に分けることです。
遺産をそのまま受け継ぐことができますが、それぞれの価値がバラバラなため平等に分割することが難しくなります。
②換価分割
お金でない相続財産をお金に換えて分ける方法です。
例えば、両親が亡くなり自宅を売って現金に換えて兄弟で均等に分けるといった具合です。
この方法は平等に分けやすくなりますが、処分費用や譲渡取得税などの支払いが生じる等のことも念頭に置くべきでしょう。
③代償分割
他の相続人よりも価値の高い不動産を相続した人が、不平等感を埋めるために現金等の自己財産を渡す方法です。
例えば、長男が4,000万円の不動産を相続して、次男には長男が自己財産2,000万円を渡すといったケースです。
長男が自己財産2,000万円を捻出することが難しい場合も多いので、生命保険を利用することも大きい効果を生みます。
④共有分割
不動産や有価証券などの相続財産を、相続人の間で共有する方法です。
例えば、自宅の土地・建物を分割する方法が見つからなかったので兄弟3人で共有として相続するといったケースがあります。
共有にしてしまうと、その不動産を処分する際には共有者全員の同意が必要となります。
また共有者が亡くなりますと、その方の共有持分が相続されることになります。
その共有持分も分けることが難しいので、法定相続である子供3人で共有分割するといったことにもなりかねません。
これが繰り返され、いつの間にか一つの不動産の所有者が50人いなってことも実際に起きています。
不動産の共有は出来るだけ選択しない方がいいでしょう。
以上、4つの遺産分割方法見てきました。
次回は事例を見ながら、遺産の分け方シリーズをまとめていきます。