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相続する順番~法定相続人の順位~

2020.05.08

人がお亡くなりになると、その方が所有していた財産の所有権が移転します。つまり、相続が発生します。

 

誰に移転するのでしょうか。

通常それは、「法定相続人」に移転することになります。

 

 

法定相続人

 

では「法定相続人」とは、誰でしょうか。

それは、亡くなった人の配偶者・直系卑属(子や孫)・直系尊属(父母や祖父母)・兄弟姉妹です。

 

 

相続の順位

 

では「法定相続人」の中で誰が最初に財産をもらえる権利を持つのでしょうか。

それは、配偶者です。配偶者が存在していれば常に相続人となります。

それ以外は、下記の通りの順番で相続権を得ていきます。

 

第1順位:亡くなった人の直系卑属(子や孫)

配偶者以外の人では最も優先して相続人になります。直系卑属とは、子、養子のほか、先妻の子も含まれます。子が死亡している場合は孫が相続人になります。

 

第2順位:亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母)

第1順位の相続人がいない場合には、亡くなった人の父母が相続人になります。父母の両者とも亡くなっていて、祖父母がどちらかでも生存していれば、祖父母が相続人となります。

 

第3順位:亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。

第1順位・第2順位の相続人が全くいない場合に、兄弟姉妹へ相続権の順番が回ってきます。

 

ではそれぞれの相続人は、どのくらいの割合で遺産を相続できる権利があるのでしょうか。

それも「法定相続分」として定められています。

以下に相続の順位と「法定相続分」を記していきます。

 

 

相続順位と法定相続分

第1順位   配偶者 1/2    直系卑属(子・孫)  1/2  

第2順位   配偶者 2/3    直系尊属(父母・祖父母) 1/3

第3順位   配偶者 3/4    兄弟姉妹 1/4

 

配偶者は常に相続人となりますが、配偶者が他界していたり離縁している場合は、生存している一番上の相続順位の人だけが相続することになります。

例えば、

夫の相続

配偶者(妻):すでに他界している 

直系卑属(子や孫):生存中

直系尊属(父母や祖父母):生存中

このケースでは、直系卑属(子や孫)だけが法定相続人となります。配偶者がいないからといって、直系卑属(子や孫)と直系尊属(父母や祖父母)の両者が法定相続人とはならないわけです。

 

代襲相続

 

次は直系卑属の子が他界していた場合です

例えば、

夫の相続

配偶者:健在

直系卑属の子:他界  子の子(孫):健在

直系尊属(父母や祖父母):健在

このケースでは、本来第1順位の相続人である子が既に他界しているため、孫が代わりに法定相続人となります。これを「代襲相続」といいます。子の代襲相続は存在していれば、いくらでも下の代に代襲されていきます。孫も他界していたけど曾孫がいる場合は、曾孫が代襲相続人という具合です。

ですので、このケースの法定相続人は、配偶者と孫ということになります。

 

では以下のケースは、いかがでしょうか。

夫の相続

配偶者:健在

直系卑属(子や孫):なし

直系尊属(親や祖父母):他界

兄弟姉妹:あり

もうお分かりのことと思いますが、法定相続人は、配偶者と兄弟姉妹です。

 

では、兄弟姉妹が他界していた場合はどうでしょうか。

兄弟姉妹の子が代襲相続します。つまり甥や姪が代襲相続人となるのです。ただし、甥や姪の下の代には順番が回ってきません、甥や姪までです。ここが直系卑属(子や孫)と兄弟姉妹の代襲相続の違いです。

 

 

相続順位と遺言

 

今まで見てきましたように、相続をする順番と相続できる割合が法で定められてますが、遺言があった場合はどうでしょうか。

遺言は、様式は決められていますが内容は、ある意味自由です。

遺言により、法定相続人でない人にも遺産を与えることもできるのです。これを遺贈といいます。

 

 

法定相続分と遺言と遺産分割協議

 

次に相続できる割合の「法定相続分」と遺言等の関係を見てみましょう。

遺産をもらえる割合も法で定められているわけですが、これも遺言である程度自由に書くことができます。

例えば、法定相続人がA,B,Cの3人であっても、遺言には、「Aに全てを相続させる」と書いてもいいわけです。こう書いても罰則はありません。

ただし、遺産をもらえないBとCには「遺留分」という権利がありますので、BとCは一人だけ遺産をもらったAに対して「遺留分侵害額請求」を起こすことができます。(ただし、第3順位の兄弟姉妹に「遺留分」という権利はありません)

つまり、遺言は相続の順位を超えることができるのです。ただし、遺言も「遺留分」を侵すことはできないため、揉める原因にもなりかねませんので慎重に遺言内容を考えましょう。

 

遺言が無い相続の場合は、「遺産分割協議」が必要になります。これは法定相続人全員が、それぞれ、どの遺産をどのくらい貰うかを話し合うのですが、必ずしも法定相続分通りに分割する必要はありません。法定相続人全員が納得すればどのように分けてもいいのです。

 

ただ、親がいなくなった状況で子だけが集まり、私はこの遺産が欲しい、などの話をするのは非常にタフなことだと思います。

ですので本来は、親が揉めない「遺言」を作成しておいてあげることが、揉めない相続への一番の近道だと思います。

エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は、その揉めない相続にするための遺言作成をお手伝いをします。

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