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相続対策の基本的な考え

2018.06.25

弊社は相続対策のご提案を業務の一つとしています。

そこで、私が考えている相続対策の基本を今回記述していきます。

相続対策には以下の4つの対策が基本と言われます。

〇分割対策

〇節税対策

〇納税対策

〇認知症対策

どの対策が一番大事なのでしょうか?

少し考えてみましょう。

「相続対策を考えていますか?」と質問しますと、非常に高い確率でいただくご返答があります。

それは、「うちは相続税がかかるような財産がないから関係ないよ」です。

果たしてそうでしょうか?

本当に相続税がかかるほどの財産がないのであれば、確かに節税対策と納税対策の必要は無いかもしれません。では、財産をもらえる法定相続人は一人でしょうか?法定相続人が複数いる場合は、法で定められている相続順位に従って財産を相続できます。第1順位が配偶者と子、第2順位が配偶者と親、第3順位が配偶者と兄弟といった具合に相続の優先順位が定められています。もちろん被相続人が遺言により相続財産の分割方法を指示することも可能です。(相続順位について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください→ 「相続する順番~法定相続人の順位~」

以上の相続順を見てみますと、法定相続人が一人だけではなく複数いる確率が高いと言えます。つまり相続財産を複数人で分ける必要があるケースが多いということになります。。

それでは遺産をどう分けましょうか?

相続財産に不動産が含まれるケースが多くなっています。ジュースを分けるように均等に分割できれば仲良く分けることができますね。しかし不動産はジュースのように分けることができません。

では自宅の家(土地・建物)を兄弟で共有すればいいでしょうか?

法律上は可能ですが、一つの不動産に複数の権利者ができてしまう状況は実務上タブーです。(詳細はこちらをご覧ください→ 「相続する不動産の共有分割」)

ということは、法定相続人のうちだれか一人に自宅を相続してもらい、他の財産をケンカしないように分割していく方法を探っていきたいところです。

私は、このケンカをしないで分割をする方法を考えることが非常に大事であると考えています。財産は残ったけども、遺族達はいがみ合って2度と顔を合わせることをしないなんて状態になったら悲しいですよね。相続対策はケンカ無しの円満対策を至上命題とすべきと私は考えます。

では上記4つの相続基本的対策のうち何から始めればいいのでしょうか?

そう。一番最初は分割対策から始め、円満対策の道筋を決めていくことが大事です。

次に被相続人が認知症になってしまった場合に、相続対策を推進していくことが不可能になってしまいますので認知症対策を施しておくことが肝要です。認知症対策についてはこちらをご覧ください→ 「認知症になると相続対策をできません~認知症対策も考えましょう~」

そして相続税がかかるような方は納税資金対策と節税対策を考え、より強固な対策を作り上げていくのです。

何が一番大事なのかというより、それぞれのケースで4つの対策を複合的に考え対策方法を練っていく必要があります。そして目標は円満な相続です!この目標が一番大かもしれないですね!

また相続対策を考えていくには、相続財産がどのくらいあるのかを把握していかなければ何もできません。相続対策を考える際の第一歩として、財産の棚卸をすることもお忘れなく!

私たちエヌ・コンコード・コンサルティング株式会社は、そのお手伝いをしてまいります。

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