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Nマガジン

国税庁の伝家の宝刀が最高裁で勝訴

2022.04.30

1月17日のNマガジン記事で「国税庁の伝家の宝刀」という記事を掲載しました。

国税庁が「通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」という財産基本通達の6項(いわゆる伝家の宝刀)を適用して相続税評価額を修正し最高裁まで争っていたケースですが、4月19日に最高裁は国税庁の主張を認める判決を下しました。

マンションの相続税評価額最高裁まで達通りに路線価等で計算すると物凄く低い価額になることがあります。

今回のケースでは13億8,700万円で購入したマンションを相続時に通達を基に3億3,000万円と評価しました。そして購入時の借入金を差し引いて相続税をゼロとして申告したそうです。

これに対して税務署は、上記評価額が著しく不適当であるとして相続税評価額を12億7,300万円に評価し直し約3億3千万円の追徴課税を課したものです。

結果として税務署の主張が認めらましたので、今後タワーマンション節税と言われていた方法が取りずらくなるでしょう。

国側にも明確で分かりやすい評価方法を打ち出していただけたら有難いものです。

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