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個人事業主の相続税軽減検討(経産・財務省)

2018.08.28

経済産業省と財務省は、個人事業主が亡くなり子どもなどが事業を引き継ぐときにかかる相続税の軽減を検討する。現在は土地の相続への減免があるが、建物や設備にかかる税も軽くする方向だ。個人で経営する商店などは廃業が増え、地域経済の足かせになっている。18年度に法人が対象の事業承継税制を大きく見直したのに続き、事業引き継ぎの環境を整える。(2018/8/27 18:30 日本経済新聞 電子版)

法人の事業承継は、自社株式の承継を円滑にするために「新事業承継税制制度」がスタートしているお話しを以前にしました。→「中小企業の事業承継と新事業承継税制制度について」https://n-concord.com/magazine/post-275/

では、法人化をしていない個人事業主はどうでしょうか?

もちろん法人の事業承継と同様に「経営の承継」と「資産の承継」が必要となります。「経営の承継」は後継者の決定と育成。「資産の承継」は法人と違い個人事業主は自社株式という概念がないため、先代事業者の所有するモノを後継者が引き継いでいくことになります。

今まで先代経営者の資産を引き継ぎやすくするための措置として「小規模宅地の特例」がありました。

この制度を利用して土地に対する相続税を大幅に軽減することができましたが、土地の上にある建物や設備は対象外であったためそれなりの相続税課税が発生することもありました。そのため事業承継を断念せざるを得ないケースもありました。

法人の事業承継円滑化法に続き、個人事業主の事業承継円滑化の法見直しが検討され始めました。

次世代に引き継がれるべき技術等がしっかりと守られ、事業者ではない個人の相続と比べて不公平感のない法体制が確立されることを期待します。

 

(平成31年度税制改正により個人版事業承継税制が始まっています)→ 「国税庁 個人版事業承継税制」

 

 

 

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